○養父市普通財産一般競争入札実施要綱

令和元年6月7日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般競争入札により処分することと決定した普通財産の土地及び建物(以下「普通財産」という。)の一般競争入札による処分の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 市は、普通財産のうち、その所在地、形状、規模その他の状況から勘案して、市において公用又は公共用として利用する見込みのないものについて売払いを行うものとする。

(入札の公告)

第3条 市長は、普通財産一般競争入札を実施しようとするときは、次に掲げる事項について入札の公告を行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格要件

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札参加の手続に関する事項

(5) 入札の方法に関する事項

(6) 入札に関する条件

(7) 無効とする入札に関する事項

(8) 支払条件等に関する事項

(9) その他特に必要と認める事項

2 契約担当者は、入札期日の前日から起算して3週間前までに、養父市役所掲示場への掲示、市のホームページへの掲載、市広報その他適正な方法をもって公告を行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない理由があるときは、公告を行う日を10日前まで短縮することができる。

(入札参加資格)

第4条 普通財産の一般競争入札に参加することができるものは、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法第238条の3第1項の規定に該当する職員

(2) 令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(3) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していない者

(4) 市税を滞納している者

(入札参加の申込み)

第5条 入札に参加しようとする者は、養父市普通財産一般競争入札参加申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 住民票(個人の場合に限る。)

(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(入札の方法)

第6条 入札は、第3条に規定する入札の公告に従い入札書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(最低売渡価格)

第7条 最低売渡価格は、養父市公共用地補償審査会規程(平成16年養父市訓令第42号)に基づき決定するものとする。

(入札の執行の取消し又は中止)

第8条 契約担当者は、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(無効とする入札)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 法令に違反し、又は規則第80条に規定する入札

(2) 入札価格が最低売渡価格に満たない入札

(3) 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者の入札

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した入札

(落札者の決定等)

第10条 契約担当者は、法第234条第3項の規定により落札者を決定するものとする。

(1) 落札者は、開札した結果、最高の価格を提示した者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、令第167条の9の規定に基づき、当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 前2号の規定により決定した落札者について、前条の規定により落札が無効になったときは、次順位の最高の価格を提示した者を落札者とする。

(売払いの決定通知)

第11条 市長は、入札により落札者が決定したときは、普通財産売払決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(売買契約)

第12条 落札者との売買契約は、市長が別に定める日までに締結するものとし、これに従わない場合には、その落札は無効とする。

(売買代金の支払い)

第13条 落札者は、契約締結の日から30日以内に売買代金を納入しなければならない。

2 市長は、落札者が売買代金を決められた期日までに納入しなかった場合は、契約を解除することができる。

(所有権の移転及び引渡し)

第14条 売買物件の所有権は、落札者が売買代金を完納したときに移転するものとし、同時に売買物件の引渡しがあったものとする。

(所有権移転登記)

第15条 所有権移転登記は、落札者が売買代金を完納した後に市が行う。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市普通財産一般競争入札実施要綱

令和元年6月7日 告示第12号

(令和4年3月29日施行)