○養父市公共用地補償審査会規程
平成16年5月10日
訓令第42号
(設置)
第1条 まち整備部及び他部局の所掌に属する公共事業に係る用地(以下「公共用地」という。)の取得に伴う補償その他当該事業の施行に伴って発生した損失補償並びに公共用地の処分の適正を図るため、養父市公共用地補償審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、別表に掲げる公共用地に係る次に掲げる事項を調査審議する。ただし、会長が定める軽易な事項については、この限りでない。
(1) 補償に係る標準地の決定及び当該標準地の評価額に関すること。
(2) 補償に係る特殊な土地の評価額に関すること。
(3) 補償に係る物件等の評価額に関すること。
(4) 処分に係る土地の評価額に関すること。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、まち整備部及び他部局の所掌する事業の施行に伴って発生した損失の補填に係る評価額に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、まち整備部長をもって充てる。
4 委員は、まち整備部次長、経営企画部次長、産業環境部次長、経営企画部税務課長及びまち整備部建設課長をもって充てるほか、会長が指名する。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
(議事)
第6条 審査会は、委員(会長及び副会長を含む。以下この条において同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに掲げる場合においては事前に会長の承諾を得た上で、会長を含む過半数以上の委員が評価調書に記名押印することにより決するものとする。
(1) 緊急を要するため会長が審査会を招集する時間的余裕がないと認めるものである場合
(2) 補償に係る物件等の評価額で1件3,000万円未満のものに関するものである場合
(委員の職務代行)
第7条 委員が審査会に出席することができない場合は、あらかじめ当該委員が指名した者がその職務を代行することができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、まち整備部土地利用未来課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
公共用地の区分 | 内訳 |
まち整備部の所掌するもの | 道路、河川 ダム、砂防設備 都市計画施設 上下水道施設 土地改良施設 農村整備施設 林業整備施設 |
他部局 | 他部局の施設 |