○養父市農業委員会会長専決規程
平成31年2月26日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、養父市農業委員会運営規則(平成16年養父市農業委員会規則第1号)第8条第1項の規定により、委員会の会長が専決処分できる事項について定めるものとする。
(専決事項)
第2条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、次のとおりとする。
(1) 規則及び規程の軽微な変更
(2) 要綱、要領、事務処理基準等の制定及び改廃
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第43条第1項の規定による農作物栽培高度化施設の届出に対する受理の決定
(4) 地目の変更登記に係る登記官の照会に対する回答
(5) 国又は地方公共団体からの土地の現況に関する照会に対する回答
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定による土地改良事業に参加する資格に関すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。