○養父市農業委員会運営規則

平成16年4月22日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため組織及び運営に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を持って組織する。

(2) 条例第2条第2号で定められた農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)

(会長)

第3条 委員会に会長を置く。

2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 会長は、委員が互選した者をもって充てる。

4 会長がその職務を辞任したとき、又は会長に事故があるときは、遅滞なく会長を互選しなければならない。

(会長の職務の代理)

第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者(以下「会長代理」という。)がその職務を代理する。

(会長等の互選)

第5条 会長及び会長代理の互選は、委員が単記無記名の投票を行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、投票数の同じ者が2人以上あるときは、抽選で当選人と定める。

2 前項の互選は、同項の規定にかかわらず、出席委員の過半数の同意を得て、他の方法によることができる。

(委員等の辞任)

第6条 委員及び推進委員又は会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第13条及び第23条の規定により辞任しようとするときは、書面でもって委員会に届け出なければならない。

(会長等の解任)

第7条 委員会は、法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する場合においては、あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。

(会長の専決処分)

第8条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長において専決処分にすることができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを会議に報告しなければならない。

(告示)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(1) 会長又は会長代理が互選されたとき。

(2) 委員、推進委員又は前号に掲げる者がその職を失ったとき、辞任したとき、又は解任されたとき。

(所掌事務)

第10条 委員は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第6条第1項から第4項までに規定する事項

(2) 推進委員の委嘱及び推薦・募集に関する事項

(3) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(事務局)

第11条 委員会に事務局を置く。

(職員)

第12条 事務局に次の職員を置く。

2 事務局に事務局長、次長、主幹、副主幹、主査、書記及びその他の職員を置く。

(職務)

第13条 事務局長は、会長の命を受け、事務局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長の命を受けこれを補佐し、所属職員の指揮監督に当たる。

3 主幹、副主幹、主査及び書記は上司の命を受け、担任の事務を主任する。

4 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次担任の職員がそれぞれの職務を代行する。

5 職員の担当事務は、事務局長が定める。

(事務局長等専決事項)

第14条 事務局長の専決できる事項は、養父市農業委員会事務局規程(平成16年養父市農業委員会訓令第1号)の定めるところによる。

(職員の任免等)

第15条 職員は、委員会が任免する。

2 事務局の処務並びに職員の任免、分限、服務及び給与に関しては、それぞれ市長の事務部局又はその職員の例に準じて処理するものとする。

(運営委員会等の設置)

第16条 委員会の円滑かつ適正な運営を図るため、委員会に養父市農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織等に関することのほか、必要な事項は委員会が別に定める。

3 前2項に定めるほか、委員会に小委員会を設置することができる。

(協力委員)

第17条 委員会の円滑な運営を図るため、協力委員を置くことができる。

2 協力委員は、非常勤とする。

3 協力委員の委嘱及び定数は、会長が委員総会に諮って定める。

(身分を示す証票)

第18条 法第35条第2項及び農地法第14条第2項に規定する委員、推進委員又は職員の身分を示す証票は、別表第1のとおりとする。

(公印)

第19条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表第2のとおりとし、そのひな形は、別表第3のとおりとする。

(公示等の方法)

第20条 委員会の公告及びその他公表を要するものについては、養父市公告式条例(平成16年養父市条例第3号)に準じて行う。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年4月22日から施行する。

(平成19年農委規則第1号)

この規則は、平成19年11月6日から施行する。

(平成21年農委規則第1号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年農委規則第1号)

この規則は、平成22年11月16日から施行する。

(平成28年農委規則第3号)

この規則は、平成28年11月24日から施行する。

(令和4年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別表第2(第19条関係)

公印の種類

公印の名称

寸法

管理者

委員会印

兵庫県養父市農業委員会印

36mm

事務局長

職印

兵庫県養父市農業委員会会長之印

21mm

事務局長

養父市農業委員会事務局長印

21mm

事務局長

別表第3(第19条関係)

(1)

(2)

(3)

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(36mm×36mm)

(21mm×21mm)

(21mm×21mm)

養父市農業委員会運営規則

平成16年4月22日 農業委員会規則第1号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年4月22日 農業委員会規則第1号
平成19年11月6日 農業委員会規則第1号
平成21年9月30日 農業委員会規則第1号
平成22年11月25日 農業委員会規則第1号
平成28年11月24日 農業委員会規則第3号
令和4年9月28日 農業委員会規則第2号