○養父市農業委員会事務局規程
平成16年4月22日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 養父市農業委員会運営規則(平成16年養父市農業委員会規則第1号)第11条の規定により設置した養父市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 嘱託登記事務に関すること。
(3) 農業振興に関すること。
(4) 委員会の会議に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会に必要な事項に関すること。
(決裁及び専決)
第3条 会長は、次に掲げる事項を決裁する。
(1) 重要な文書の進達、申請、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(2) 委員会決議事項の公告、公示及び公表に関すること。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 養父市農業委員会農地法事務取扱要綱(平成16年養父市農業委員会告示第11号)第6条第1項に掲げる証明書の発行に関すること。
(2) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定に基づき、農業者年金基金から養父市が受託した業務のうち、事実の確認に関すること。
(3) 公簿の閲覧に関すること。
(4) 軽易又は定例的な照会、回答、通知及び報告に関すること。
(5) 保存期限満了文書の廃棄決定に関すること。
(6) 公文書の公開に係る重要な事項に関すること。
(7) 資料の収集整理に関すること。
(8) 事務局職員に係る次の事項に関すること。
ア 職員の事務分担に関すること。
イ 職員の休暇その他服務に関すること。
ウ 職員の出張命令に関すること。
エ 職員の時間外勤務命令に関すること。
(9) 物品の購入等に関すること。
(10) 前各号に準じる事項及びその他重要でない事務処理に関すること。
(文書の保存区分)
第5条 完結文書は、次の区分により保存しなければならない。
第1種 永年保存の必要があるもの
第2種 10年保存の必要があるもの
第3種 5年保存の必要があるもの
第4種 3年保存の必要があるもの
第5種 1年保存の必要があるもの
2 文書の分類及び保存年限は、事務局長が別に定めるところによる。
3 事務局長は、特に必要があると認めた場合には、保存年限を変更することができる。
(保管の方法)
第6条 編さんを終えた文書は、簿冊は文書保存台帳に登載し、年次をおって所定の箇所に収納しておくものとする。
(廃棄)
第7条 保存期間の満了した文書は、文書主任において事務局長及び会長の決裁を経て廃棄の手続をするものとする。
(文書の持出し禁止)
第8条 文書は、事務局長が承認した場合を除き、庁外に持ち出してはならない。
(準用)
第9条 この訓令に定めるもののほか、養父市農業委員会の文書管理については、養父市文書取扱規程(平成16年養父市訓令第5号)を準用する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、ほかに特別の定めがある場合を除き、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月22日から施行する。
附則(平成19年農委訓令第2号)
この規則は、平成19年11月6日から施行する。
附則(平成31年農委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年農委訓令第3号)
この訓令は、告示の日から施行する。