○養父市林業活性化センター運営要綱
平成31年3月29日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市林業活性化センター(以下「活性化センター」という。)の職員の労働条件、服務その他の就業に関する事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この告示による「職員」とは、活性化センターの業務に従事する者をいう。
(告示の遵守)
第3条 職員は、この告示を守り、相互に協力して業務の運営に当たらなければならない。
(身分及び業務命令等)
第4条 職員の身分は、その所属する機関の職員の身分を保持する。ただし、勤務に関する指示又は活性化センターの業務に関する命令については、この告示及びセンター所長の指示に従うものとする。
(就業時間及び出退勤等)
第5条 活性化センターの就業時間は養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年養父市条例第40号)に定める勤務時間を適用する。
(年次休暇)
第6条 職員が年次休暇を取得するときは、事前に申し出てセンター所長の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
(給与等)
第7条 職員の給与、手当その他の給付の基準及び方法は、それぞれの所属する機関の定めるところによる。
(旅費等)
第8条 職員が活性化センターの業務のために出張したときの旅費の支給については、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)の規定を適用する。
(事務の決裁)
第9条 活性化センターの事務は、センター所長の決裁を経て処理するものとする。この場合において、重要なもの又は異例なものについては、関係機関の長へ回議又は報告しなければならない。
(文書の処理)
第10条 活性化センターの事務に係る収受又は発送した文書は、文書経理簿に記録し、適正に管理、保存しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、活性化センターの運営に関し必要な事項については別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。