○養父市やぶ暮らし住宅支援奨励金交付要綱
平成31年3月29日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、豊かな自然に恵まれ、歴史と文化の薫る養父市での暮らしを奨励し、定住を促すため、新たに住宅を確保しようとする者を支援することにより、活気に満ちた元気なまちをつくることを目的とする。
(1) 定住 市に永住の意思を持った者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。ただし、単身赴任等一時的転入者並びに事業所及び自己の都合等で一時的に養父市に居住していることが明らかな場合を除く。
(2) U・Iターン者 市外に1年以上居住していた者であって、定住のため市内に転入した者をいう。
(3) 専用住宅 専ら居住の用に供する建物をいう。ただし、一の建物に居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)と店舗、事務所その他これらに類する用途の部分が併用されている場合は、そのうちの居住部分のみをいう。
(4) 賃貸住宅等 専用住宅又は共同住宅(市営及び県営の公的賃貸住宅並びに社宅、官舎、寮等の給与住宅を除く。)の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供するものをいう。
(5) 空き家 現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)専用住宅をいう。
(6) 増改築 住宅の増築、改築、大規模な修繕又は住宅の機能向上のために行う補修若しくは設備改善をいう。
(7) 住宅確保 自己の居住に供するため専用住宅を新築、購入又は増改築すること若しくは賃貸住宅等を増改築又は賃貸住宅等に入居することをいう。
(8) 学生U・Iターン者 就学を目的として市外に1年以上居住していた学生であって、就業等のため本市に居住した者をいう。
(9) 空き家利活用促進 養父市空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)の登録者及び所有者(以下「登録者等」という。)が、空き家バンク登録物件の利活用促進を目的に家財道具等を業者に委託し、処分することをいう。
(対象者)
第4条 奨励金の交付の対象となる者は、定住するための住宅確保した満65歳未満の者、U・Iターン者若しくは学生U・Iターン者で満40歳未満の者又は空き家バンク登録者等とする。ただし、別表第1に掲げる奨励金のうち、「新築奨励金」及び「民間賃貸住宅入居奨励金」については満40歳未満の者とする。
(1) 本人及びその世帯に属する者が市税、市の使用料その他これらに類する市の納付金を滞納しているとき。
(2) 国、県又は市の他の制度による補助金、移転補償、損害補償等の補填を受けて住宅確保したとき。
(交付要件及び奨励金額)
第5条 奨励金の交付の対象となる専用住宅、空き家又は賃貸住宅等は、令和4年4月1日以後に住宅確保したものであり、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 専用住宅、空き家又は賃貸住宅等は、次の各号のいずれかの要件を満たすこと。
ア 延床面積が75平方メートル以上で、新築した専用住宅
イ 延床面積が75平方メートル以上で、200万円以上の費用(土地の取得費用を含む。)を要して購入した空き家
ウ 延床面積が75平方メートル以上で、50万円以上の費用を要して増改築した専用住宅又は賃貸住宅等(ただし、共同住宅を除く。)
エ 市内に存する、賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃借料と認められないものを除く。)が4万円を超える賃貸住宅等
(2) 専用住宅又は空き家の取得若しくは専用住宅の増改築については、奨励金の交付を受けようとする者が所有権保存登記又は所有権移転登記(共有名義の場合は、3割以上の持分を有すること。)をした専用住宅又は空き家であること。
2 U・Iターン者等の対象となる者は、令和4年4月1日以降に本市に定住したU・Iターン者及び令和4年4月1日以降に就業するため、令和4年4月1日時点で本市に居住する学生U・Iターン者であること。
3 空き家利活用促進の対象となる者は、空き家バンクの登録者等であること。
4 奨励金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(民間賃貸住宅入居奨励金の交付対象期間)
第6条 民間賃貸住宅入居奨励金の交付対象期間は、賃貸住宅等に新たに入居した月(月の途中入居のときは、入居日が属する月の翌月)から起算して12か月を限度とする。ただし、賃貸借契約に定められた契約期間の途中において、要件を満たしたときは、要件を満たした月(月の途中において要件を満たしたときは、要件を満たした日の属する月の翌月)から起算して12か月を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、奨励金の交付要件を満たさなくなったときは、当該事由が発生した月までとし、奨励金の交付を受けた者が別の賃貸住宅等に転居したときは、前住所地の交付対象期間と併せて12か月を限度とする。
(奨励金支給の制限)
第7条 同一の者又は同一世帯員への奨励金の交付は、奨励金の種類ごとに1回限りとする。
(1) 新築奨励金 対象住宅の所有権保存に関する登記原因の日又は対象住宅に住所を定めた日のいずれか遅い日
(2) 空き家購入奨励金 対象住宅の所有権移転又は所有権保存に関する登記原因の日又は対象住宅に住所を定めた日のいずれか遅い日
(3) 増改築奨励金 対象住宅の増改築工事が完了した日又は対象住宅に住所を定めた日のいずれか遅い日
(4) 民間賃貸住宅入居奨励金 賃貸借契約を締結した日又は対象住宅に住所を定めた日のいずれか遅い日
(5) U・Iターン奨励金 U・Iターン者が本市に住所を定めた日から起算して3か月を経過した日又は学生U・Iターン者が本市に居住を始めた日から起算して1年を経過した日。ただし、「新築奨励金」、「空き家購入奨励金」及び「増改築奨励金」を併せて申請する者は、それぞれ同項第1号から第3号までに定める日
(6) 空き家利活用促進奨励金 家財道具等の処分費を委託業者に支払った日
3 第4条第2項第1号の規定により奨励金の対象とならなかった場合において、申請をした日から3か月以内に奨励金の対象とならなかった事由が解消しないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(交付)
第11条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
2 奨励金の交付については、指定口座への振込みとする。
(返還)
第12条 市長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 奨励金の交付を受けた者が、交付の日から起算して5年以内に転出し、又は奨励金の交付の対象となった専用住宅又は空き家を第三者に譲渡又は賃貸したとき。
(2) 申請書及び添付書類に虚偽の事項の記載があったとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞金)
第13条 奨励金の交付を受けた者が、奨励金の返還を請求され、これを期日までに納付しないときの取扱いについては、養父市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年養父市条例第66号)によるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに取得した権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(令和2年告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第9条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
奨励金の種類 | 奨励金額 | 限度額 |
新築奨励金 | 専用住宅の延床面積に、1平方メートル当たり2,500円を乗じて得た額 | 400,000円 |
空き家購入奨励金 | 空き家の延床面積に、1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額 | 300,000円 |
増改築奨励金 | 増改築に要する費用に、10分の1を乗じて得た額 | 250,000円 |
民間賃貸住宅入居奨励金 | 家賃のうち、月額40,000円を超える部分の金額。ただし、月額20,000円を上限とし、12か月を限度とする。 | 240,000円 |
U・Iターン奨励金 | U・Iターン者1人につき50,000円。ただし、賃貸住宅に入居する場合は、1世帯につき50,000円 | 1人又は1世帯 50,000円 |
空き家利活用促進奨励金 | 空き家利活用促進を実施し、委託業者に支払った費用に2分の1を乗じて得た額 | 100,000円 |
(1) 新築奨励金 定住するために専用住宅を新築(建築日から5年以内の建売住宅の購入を含む。)したとき。
(2) 空き家購入奨励金 定住するために空き家(建築日から5年を超える建売住宅を含む。)を購入したとき。
(3) 増改築奨励金 定住するために専用住宅又は賃貸住宅等(ただし、共同住宅を除く。)を増改築したとき。
(4) 民間賃貸住宅入居奨励金 定住するために賃貸住宅等に入居した日から12か月を経過したとき。
(6) 空き家利活用促進奨励金 空き家バンク登録者等が空き家利活用促進を実施したとき。
別表第2(第8条関係)
奨励金の種類 | 添付書類 |
新築奨励金 | (1) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) (2) 誓約書(様式第1―1号) (3) 同意書(様式第1―2号) (4) 建物の登記事項証明書 (5) 住宅の間取りが分かる平面図 (6) その他市長が必要と認める書類 |
空き家購入奨励金 | (1) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) (2) 誓約書(様式第1―1号) (3) 同意書(様式第1―2号) (4) 建物の登記事項証明書 (5) 住宅の売買契約書の写し (6) 住宅の間取りが分かる平面図 (7) その他市長が必要と認める書類 |
増改築奨励金 | (1) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) (2) 誓約書(様式第1―1号) (3) 同意書(様式第1―2号) (4) [専用住宅を増改築したとき]建物の登記事項証明書 (5) [賃貸住宅等を増改築したとき]建物賃貸借契約書の写し及び増改築工事合意に係る証明書(様式第1―3号) (6) 住宅の増改築に係る工事請負契約書の写し又は見積書の写し及び領収証の写し (7) 住宅の増改築を行った部分を示す設計書等(設計書、間取りが分かる平面図など) (8) その他市長が必要と認める書類 |
民間賃貸住宅入居奨励金 | (1) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) (2) 誓約書(様式第1―1号) (3) 同意書(様式第1―2号) (4) 建物賃貸借契約書の写し (5) その他市長が必要と認める書類 |
U・Iターン奨励金 | (1) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) (2) 前住所地の住民票除票又は戸籍附票の写し (3) 誓約書(様式第1―1号) (4) 同意書(様式第1―2号) (5) 学生U・Iターン者については、市外での就学及び居住並びに市内での就業及び居住を証明し得る書類 (6) その他市長が必要と認める書類 |
空き家利活用促進奨励金 | (1) 家財道具等処分業者の領収証 (2) 処分前後の写真 (3) 誓約書(様式第1―1号) (4) 同意書(様式第1―2号) (5) その他市長が必要と認める書類 |
別表第3(第12条関係)
区分 | 返還額 |
第12条第1項第1号に該当するとき | 交付決定の日から起算した日数が次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額 (1) 1年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の全額 (2) 1年以上2年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の4の額 (3) 2年以上3年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の3の額 (4) 3年以上4年未満の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の2の額 (5) 4年以上5年以内の日に該当 交付を受けた奨励金の5分の1の額 |
第12条第1項第2号に該当するとき | 交付を受けた奨励金の全額 |