○養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例施行規則

平成31年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例(平成27年養父市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 地域まちづくりセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後5時以降においてセンターの使用がある場合は、この限りでない。

2 前項に定めるほか、市長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月4日まで

(使用許可の申請)

第4条 センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、使用料を全額免除される者が利用しようとするときは、口頭で申し込むことにより申請書の提出を省略することができる。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受けたときは、その使用目的及び内容を審査の上、適当と認めるときは、申請者に対し使用許可書(様式第2号)を交付し、又は口頭により許可を行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を納付する場合は、前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の変更)

第7条 前条の使用許可書を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用内容変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、変更許可を決定したときは、使用者に使用内容変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

3 センターの使用内容の変更によって使用料に不足が生じたときは、使用者は、直ちに不足額を前納するものとする。

(使用許可申請の取消し)

第8条 使用者は、センターの使用を取り消そうとするときは、速やかに使用取消届出書(様式第5号)に許可書(変更許可書が交付されている場合は、変更許可書を含む。)を添えて市長に提出しなければならない。

(使用時間の計算及び延長)

第9条 センターの使用時間は、本来の目的のために要する時間のほか、その準備及び原状回復のために要する一切の時間を含むものとする。

2 使用者は、許可を受けず使用時間を延長することができない。

(使用料の免除)

第10条 条例第9条に定める使用料を免除するとき及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の団体等が条例の目的に沿って使用するとき 当該使用料の全額

(2) 市及び市の機関が使用するとき 使用料の全額

(3) 公共団体又は公共的団体が市と共催する行事に使用するとき 使用料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長の定める額

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の特別の事情がある又は特に必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合に該当することとし、還付する額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害等使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) 使用をしようとする日の5日前までに使用取消届出書の提出があったとき 使用料の8割に相当する額

(3) 使用をしようとする日の2日前までに使用取消届出書の提出があったとき 使用料の5割に相当する額

(営利等の目的外使用の加算金)

第12条 営利等の目的外使用の場合における基本使用料の加算金は、次のとおりとする。

(1) 市内の個人又は団体等が目的外で使用する場合 基本使用料の5割

(2) 市外の個人又は団体等が使用する場合 基本使用料の10割

(3) 営利のために使用する場合 基本使用料の20割

(行為の禁止)

第13条 何人も、センターの敷地内及び建物の中では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は騒音、暴力等他人の迷惑となる行為をし、若しくはこれらのおそれのある物品、動物の類を携帯すること。ただし、介護犬あるいはこれに類する動物を除く。

(2) 許可なくして、物品の展示販売、宣伝、広告類の掲示又は配布、その他営利行為をすること。

(3) 許可なくして、貼り紙、釘打ち又は印刷物の配布をすること。

(4) センターを損傷し、汚損し、又は亡失すること。

(5) センター内外を不潔にすること。

(6) 職員等の指示に従わないこと。

(使用の業務及び責任)

第14条 使用者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 建物、設備その他物件を紛失し、又は破損した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用負担をしなければならない。

(2) 使用後の清掃、整理、火気の後始末、戸締り等を完了し、管理者に報告すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(指定管理者に関する読替え)

第15条 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第7条第1項及び第2項第8条並びに様式第1号から様式第5号までの規定の適用については、第4条第5条第7条第1項及び第2項並びに第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「養父市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 センターの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、第4条第6条第7条第3項第10条第11条第12条及び様式第1号から様式第5号までの規定の適用については、第4条第6条第7条第3項第10条第11条及び様式第1号から様式第5号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「基本使用料」とあるのは「利用料金(基本分)」と読み替えるものとする。

(開館時間等の変更)

第16条 指定管理者は、市長の承認を得て、第2条に規定する開館時間を変更し、又は第3条に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例施行規則

平成31年2月28日 規則第3号

(令和4年3月29日施行)