○養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例
平成27年3月16日
条例第10号
(設置)
第1条 養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)の理念に基づく市民と行政による協働のまちづくりを目指し、地域の活性化に寄与するとともに、市民活動、生涯学習活動及び地域福祉活動を促進し、市民相互の交流を深めるため、地域まちづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大谷ふれあいセンター | 養父市三宅694番地1 |
八鹿ふれあい倶楽部 | 養父市八鹿町八鹿838番地2 |
小佐ふれあい倶楽部 | 養父市八鹿町小佐833番地 |
高柳ふれあい倶楽部 | 養父市八鹿町高柳608番地1 |
伊佐ふれあい倶楽部 | 養父市八鹿町伊佐431番地 |
宿南ふれあい倶楽部 | 養父市八鹿町宿南1187番地1 |
建屋教育集会所 | 養父市建屋209番地 |
西谷ふれあいの家 | 養父市大屋町筏561番地 |
口大屋高齢者コミュニティセンター | 養父市大屋町中1026番地1 |
南谷ふるさとセンター | 養父市大屋町門野62番地 |
木の香る浅野校区コミュニティセンター | 養父市浅野399番地1 |
(職員)
第3条 センターに、地域活動推進員その他必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 センターの業務は、次に掲げるものとする。
(1) 地域づくりのための調査、研究、情報の収集等に関すること。
(2) 地域の課題解決に関すること。
(3) 地域住民の交流及び日常的な助け合いに関すること。
(4) 地域住民の健康増進及び福祉の向上に関すること。
(5) 地域の教育・文化の向上に関すること。
(6) 地域の環境及び生活の改善に関すること。
(7) 特産品の開発又は地域産業の振興に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 市長は、センターをその目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) その使用が公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が施設又は設備を破損し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例に違反し、又はこれに基づく規則若しくは指示に従わないとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 緊急その他やむを得ない事由により、市の公の機関がこれを使用する必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情がある又は特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(賠償責任の義務)
第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により、施設、附属設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第13条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの使用及びその制限に関する業務
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、使用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(養父市立教育集会所設置及び管理条例の一部改正)
2 養父市立教育集会所設置及び管理条例(平成16年養父市条例第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後のセンターの使用に係る使用料について適用する。
(養父市ふれあい倶楽部設置及び管理条例の廃止)
3 養父市ふれあい倶楽部設置及び管理条例(平成16年養父市条例第146号)は、廃止する。
(養父市地域ふれあいの家設置及び管理条例の一部改正)
4 養父市地域ふれあいの家設置及び管理条例(平成16年養父市条例第144号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後のセンターの使用に係る使用料について適用する。
(養父市立口大屋高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例の廃止)
3 養父市立口大屋高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第142号)は、廃止する。
(養父市立南谷ふるさとセンター設置及び管理条例の廃止)
4 養父市立南谷ふるさとセンター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第179号)は、廃止する。
附則(令和3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後のセンターの使用に係る使用料について適用する。
別表(第8条関係)
(大谷ふれあいセンター)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
会議室1 | 450 | 1,200 | 1,950 | 600 | 1,350 | 600 |
会議室2 | 540 | 1,440 | 2,340 | 720 | 1,620 | 720 |
小会議室 | 210 | 560 | 910 | 280 | 630 | 280 |
(八鹿ふれあい倶楽部)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
和室(6畳) | 180 | 480 | 780 | 240 | 540 | 240 |
和室(8畳) | 240 | 640 | 1,040 | 320 | 720 | 320 |
調理室 | 510 | 1,360 | 2,210 | 680 | 1,530 | 680 |
多目的ホール | 1,080 | 2,880 | 4,680 | 1,440 | 3,240 | 1,440 |
(小佐ふれあい倶楽部)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
休養室 | 210 | 560 | 910 | 280 | 630 | 280 |
談話室(8畳) | 270 | 720 | 1,170 | 360 | 810 | 360 |
調理室 | 510 | 1,360 | 2,210 | 680 | 1,530 | 680 |
交流室 | 780 | 2,080 | 3,380 | 1,040 | 2,340 | 1,040 |
ステージ | 270 | 720 | 1,170 | 360 | 810 | 360 |
(高柳ふれあい倶楽部)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
交流室(40畳) | 1,200 | 3,200 | 5,200 | 1,600 | 3,600 | 1,600 |
談話室(20畳) | 600 | 1,600 | 2,600 | 800 | 1,800 | 800 |
調理室 | 420 | 1,120 | 1,820 | 560 | 1,260 | 560 |
休養室(10畳) | 330 | 880 | 1,430 | 440 | 990 | 440 |
(伊佐ふれあい倶楽部)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
談話室 | 390 | 1,040 | 1,690 | 520 | 1,170 | 520 |
和室(8畳) | 270 | 720 | 1,170 | 360 | 810 | 360 |
和室(7畳) | 240 | 640 | 1,040 | 320 | 720 | 320 |
和室(6畳) | 210 | 560 | 910 | 280 | 630 | 280 |
調理室(旧) | 330 | 880 | 1,430 | 440 | 990 | 440 |
調理室(新) | 600 | 1,600 | 2,600 | 800 | 1,800 | 800 |
多目的交流室 | 1,530 | 4,080 | 6,630 | 2,040 | 4,590 | 2,040 |
(宿南ふれあい倶楽部)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
ふれあいホール | 420 | 1,120 | 1,820 | 560 | 1,260 | 560 |
交流室 | 450 | 1,200 | 1,950 | 600 | 1,350 | 600 |
調理室 | 450 | 1,200 | 1,950 | 600 | 1,350 | 600 |
和室(8畳) | 270 | 720 | 1,170 | 360 | 810 | 360 |
和室(6畳) | 210 | 560 | 910 | 280 | 630 | 280 |
会議室(ホール含む) | 480 | 1,280 | 2,080 | 640 | 1,440 | 640 |
多目的交流室 | 1,410 | 3,760 | 6,110 | 1,880 | 4,230 | 1,880 |
(建屋教育集会所)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
大会議室 | 900 | 2,400 | 3,900 | 1,200 | 2,700 | 1,200 |
小会議室 | 450 | 1,200 | 1,950 | 600 | 1,350 | 600 |
別館 多目的室 | 540 | 1,440 | 2,340 | 720 | 1,620 | 720 |
別館 実習室 | 540 | 1,440 | 2,340 | 720 | 1,620 | 720 |
(西谷ふれあいの家)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
和室 | 630 | 1,680 | 2,730 | 840 | 1,890 | 840 |
会議室 | 420 | 1,120 | 1,820 | 560 | 1,260 | 560 |
多目的ホール | 1,680 | 4,480 | 7,280 | 2,240 | 5,040 | 2,240 |
調理室 | 360 | 960 | 1,560 | 480 | 1,080 | 480 |
(口大屋高齢者コミュニティセンター)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
大会議室 | 1,830 | 4,880 | 7,930 | 2,440 | 5,490 | 2,440 |
ステージ | 150 | 400 | 650 | 200 | 450 | 200 |
健康相談室(和室) | 270 | 720 | 1,170 | 360 | 810 | 360 |
調理実習室 | 540 | 1,440 | 2,340 | 720 | 1,620 | 720 |
(南谷ふるさとセンター)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
研修室 | 780 | 2,080 | 3,380 | 1,040 | 2,340 | 1,040 |
大会議室 | 1,920 | 5,120 | 8,320 | 2,560 | 5,760 | 2,560 |
ステージ | 180 | 480 | 780 | 240 | 540 | 240 |
研修室(和室) | 510 | 1,360 | 2,210 | 680 | 1,530 | 680 |
教養室(和室) | 510 | 1,360 | 2,210 | 680 | 1,530 | 680 |
調理実習室 | 540 | 1,440 | 2,340 | 720 | 1,620 | 720 |
(木の香る浅野校区コミュニティセンター)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
大会議室 | 1,740 | 4,640 | 7,540 | 2,320 | 5,220 | 2,320 |
小会議室 | 480 | 1,280 | 2,080 | 640 | 1,440 | 640 |
調理実習室 | 480 | 1,280 | 2,080 | 640 | 1,440 | 640 |
特別料金(各施設共通)
1 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。
2 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において、延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
3 営利等の目的外使用の場合は、基本使用料の5割から20割までの範囲で加算金を徴収することができる。