○養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例

平成27年3月16日

条例第10号

(設置)

第1条 養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)の理念に基づく市民と行政による協働のまちづくりを目指し、地域の活性化に寄与するとともに、市民活動、生涯学習活動及び地域福祉活動を促進し、市民相互の交流を深めるため、地域まちづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大谷ふれあいセンター

養父市三宅694番地1

八鹿ふれあい倶楽部

養父市八鹿町八鹿838番地2

小佐ふれあい倶楽部

養父市八鹿町小佐833番地

高柳ふれあい倶楽部

養父市八鹿町高柳608番地1

伊佐ふれあい倶楽部

養父市八鹿町伊佐431番地

宿南ふれあい倶楽部

養父市八鹿町宿南1187番地1

建屋教育集会所

養父市建屋209番地

西谷ふれあいの家

養父市大屋町筏561番地

口大屋高齢者コミュニティセンター

養父市大屋町中1026番地1

南谷ふるさとセンター

養父市大屋町門野62番地

木の香る浅野校区コミュニティセンター

養父市浅野399番地1

(職員)

第3条 センターに、地域活動推進員その他必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 センターの業務は、次に掲げるものとする。

(1) 地域づくりのための調査、研究、情報の収集等に関すること。

(2) 地域の課題解決に関すること。

(3) 地域住民の交流及び日常的な助け合いに関すること。

(4) 地域住民の健康増進及び福祉の向上に関すること。

(5) 地域の教育・文化の向上に関すること。

(6) 地域の環境及び生活の改善に関すること。

(7) 特産品の開発又は地域産業の振興に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 市長は、センターをその目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) その使用が公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) その使用が施設又は設備を破損し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例に違反し、又はこれに基づく規則若しくは指示に従わないとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 緊急その他やむを得ない事由により、市の公の機関がこれを使用する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情がある又は特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(賠償責任の義務)

第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により、施設、附属設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第13条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) センターの使用及びその制限に関する業務

(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項及び第2項第6条第7条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(養父市立教育集会所設置及び管理条例の一部改正)

2 養父市立教育集会所設置及び管理条例(平成16年養父市条例第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後のセンターの使用に係る使用料について適用する。

(養父市ふれあい倶楽部設置及び管理条例の廃止)

3 養父市ふれあい倶楽部設置及び管理条例(平成16年養父市条例第146号)は、廃止する。

(養父市地域ふれあいの家設置及び管理条例の一部改正)

4 養父市地域ふれあいの家設置及び管理条例(平成16年養父市条例第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後のセンターの使用に係る使用料について適用する。

(養父市立口大屋高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例の廃止)

3 養父市立口大屋高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第142号)は、廃止する。

(養父市立南谷ふるさとセンター設置及び管理条例の廃止)

4 養父市立南谷ふるさとセンター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第179号)は、廃止する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後のセンターの使用に係る使用料について適用する。

別表(第8条関係)

(大谷ふれあいセンター)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

会議室1

450

1,200

1,950

600

1,350

600

会議室2

540

1,440

2,340

720

1,620

720

小会議室

210

560

910

280

630

280

(八鹿ふれあい倶楽部)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

和室(6畳)

180

480

780

240

540

240

和室(8畳)

240

640

1,040

320

720

320

調理室

510

1,360

2,210

680

1,530

680

多目的ホール

1,080

2,880

4,680

1,440

3,240

1,440

(小佐ふれあい倶楽部)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

休養室

210

560

910

280

630

280

談話室(8畳)

270

720

1,170

360

810

360

調理室

510

1,360

2,210

680

1,530

680

交流室

780

2,080

3,380

1,040

2,340

1,040

ステージ

270

720

1,170

360

810

360

(高柳ふれあい倶楽部)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

交流室(40畳)

1,200

3,200

5,200

1,600

3,600

1,600

談話室(20畳)

600

1,600

2,600

800

1,800

800

調理室

420

1,120

1,820

560

1,260

560

休養室(10畳)

330

880

1,430

440

990

440

(伊佐ふれあい倶楽部)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

談話室

390

1,040

1,690

520

1,170

520

和室(8畳)

270

720

1,170

360

810

360

和室(7畳)

240

640

1,040

320

720

320

和室(6畳)

210

560

910

280

630

280

調理室(旧)

330

880

1,430

440

990

440

調理室(新)

600

1,600

2,600

800

1,800

800

多目的交流室

1,530

4,080

6,630

2,040

4,590

2,040

(宿南ふれあい倶楽部)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

ふれあいホール

420

1,120

1,820

560

1,260

560

交流室

450

1,200

1,950

600

1,350

600

調理室

450

1,200

1,950

600

1,350

600

和室(8畳)

270

720

1,170

360

810

360

和室(6畳)

210

560

910

280

630

280

会議室(ホール含む)

480

1,280

2,080

640

1,440

640

多目的交流室

1,410

3,760

6,110

1,880

4,230

1,880

(建屋教育集会所)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

大会議室

900

2,400

3,900

1,200

2,700

1,200

小会議室

450

1,200

1,950

600

1,350

600

別館 多目的室

540

1,440

2,340

720

1,620

720

別館 実習室

540

1,440

2,340

720

1,620

720

(西谷ふれあいの家)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

和室

630

1,680

2,730

840

1,890

840

会議室

420

1,120

1,820

560

1,260

560

多目的ホール

1,680

4,480

7,280

2,240

5,040

2,240

調理室

360

960

1,560

480

1,080

480

(口大屋高齢者コミュニティセンター)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

大会議室

1,830

4,880

7,930

2,440

5,490

2,440

ステージ

150

400

650

200

450

200

健康相談室(和室)

270

720

1,170

360

810

360

調理実習室

540

1,440

2,340

720

1,620

720

(南谷ふるさとセンター)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

研修室

780

2,080

3,380

1,040

2,340

1,040

大会議室

1,920

5,120

8,320

2,560

5,760

2,560

ステージ

180

480

780

240

540

240

研修室(和室)

510

1,360

2,210

680

1,530

680

教養室(和室)

510

1,360

2,210

680

1,530

680

調理実習室

540

1,440

2,340

720

1,620

720

(木の香る浅野校区コミュニティセンター)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

大会議室

1,740

4,640

7,540

2,320

5,220

2,320

小会議室

480

1,280

2,080

640

1,440

640

調理実習室

480

1,280

2,080

640

1,440

640

特別料金(各施設共通)

1 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。

2 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において、延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

3 営利等の目的外使用の場合は、基本使用料の5割から20割までの範囲で加算金を徴収することができる。

養父市地域まちづくりセンター設置及び管理条例

平成27年3月16日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成27年3月16日 条例第10号
平成31年3月26日 条例第6号
令和2年3月13日 条例第9号
令和3年2月26日 条例第3号