○養父市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成31年3月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、養父市議会議員(以下「議員」という。)の職責に鑑み、議員が長期にわたって市議会の会議等に出席できなくなった場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、養父市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年養父市条例第46号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。

 市議会定例会及び臨時会の本会議

 養父市議会委員会条例(平成16年養父市条例第281号)に基づき設置された委員会の会議

 養父市議会会議規則(平成16年養父市議会規則第1号)第97条に規定する委員会による委員の派遣、第154条に規定する協議又は調整を行うための場及び第155条に規定する議員の派遣

(2) 長期欠席 議員が傷病、不在その他の理由により90日を超えて市議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。

(3) 始期 長期欠席の初日を始期とし、市議会の会議等のあった日とする。

(4) 終期 長期欠席の末日を終期とし、市議会の会議等のあった日とする。

(5) 公務上の災害 兵庫県町議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和44年兵庫県町議会議員公務災害補償組合条例第1号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(長期欠席に係る届出)

第3条 議員は、長期欠席することとなったときは、その旨を別に定める様式により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができるものとする。

2 議員は、前項の届出後に市議会の会議等に出席できることとなったときは、その旨を別に定める様式により議長に届け出なければならない。

3 議長は、前2項の規定による届出があったときは、始期又は終期を決定し、またこれに必要な証明書等を求めることができるものとする。

4 議長は、前項の規定による始期又は終期を決定したときは、別に定める様式により当該議員に通知するものとする。

5 議長は、議員が長期間にわたって市議会の会議等に出席していないと認めるときは、第1項の規定による届出がない場合においても、議会運営委員会に諮ってこれを調査し、始期を決定することができる。

6 議長は、第3項の規定による終期を決定したにもかかわらず、当該議員が再び市議会の会議等に出席していないと認めるときは、議会運営委員会に諮ってこれを調査し、終期の決定を取り消すことができる。なお、この場合は、別に定める様式により当該議員に通知するものとする。

(議員報酬の減額)

第4条 議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬等条例により支給されるべき議員報酬に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

2 前項の規定により議員報酬を減額する期間は、始期から90日を経過する日の属する月の翌月(以下「減額開始月」という。)から終期の属する月(始期から90日を経過する日の属する月と同じ月の場合は翌月)までとする。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)の前6月以内の期間において議員報酬を減額される月(以下「減額月」という。)があるときの期末手当の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき期末手当の額(以下「期末手当の額」という。)から、期末手当の額に基準日の前6月以内における減額月のある月の割合を乗じた額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(端数計算)

第6条 前2条の規定により計算した減額すべき額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(適用除外)

第7条 次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席の期間に含めないものとする。

(1) 公務上の災害

(2) 出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間とする。)

(3) 議長が議会運営委員会に諮り、適用除外が妥当と認める場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

(疑義の取り扱い)

第9条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に定める始期は、施行日以降とする。

(養父市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の廃止)

3 養父市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(平成25年養父市条例第27号)は廃止する。

養父市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成31年3月26日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)