○養父市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年4月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、養父市議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 430,000円
(2) 副議長 〃 340,000円
(3) 常任委員長 〃 320,000円
(4) 議会運営委員長 〃 320,000円
(5) 議員 〃 310,000円
2 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長及び運営委員長に選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ日割により支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、運営委員長及び議員が任期終了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を日割により支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食事料及び航空賃とする。
3 旅費の支給については、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)の規定を準用する。この場合において旅費を計算するときの経路起点は、当該議員の住所又は居住地とする。
(期末手当)
第4条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに、期末手当を支給する。これらの期日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給時期、方法等については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する議員の期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給することとなる期末手当の額については、条例第4条第2項中「6月に支給する場合においては100分の210」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の190」とする。
(令和2年6月に支給する議員の期末手当に関する特例措置)
3 令和2年6月に支給することとなる期末手当の額については、条例第4条第2項中「6月に支給する場合にあっては100分の190」とあるのは「6月に支給する場合にあっては100分の152」とする。
附則(平成16年条例第289号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年養父市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(養父市投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 養父市投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年養父市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第41号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。