○養父市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年6月24日

農業委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく養父市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任について、法令並びに養父市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年養父市条例第36号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、その推薦及び募集並びに選任の手続き等に必要な事項を定めることを目的とする。

(担当区域)

第2条 法第17条第2項の規定に基づき、推進委員が担当する区域を次のとおり定める。

地域名

担当する区域

定員

八鹿地域①

駅前、大森、諏訪町、下町、宮町、仲町、新町、元町、旭町、栄町、一部、小山、朝倉、京口、天子、扇町、下網場、上網場、舞狂、九鹿、岡、馬瀬、石堂、今井、中村、椿色、石原、日畑、加瀬尾、妙見

1名

八鹿地域②

国木、米里、高柳下、高柳上、高柳谷、高柳向、万々谷、畑ヶ中、向八木、下八木、中八木、上八木、今滝寺

1名

八鹿地域③

浅間、伊佐、坂本、岩崎、大江、上小田、下小田、寄宮、町、川東、川西、門前、奥三谷、口三谷、青山

1名

養父地域①

長野、中央、野谷、餅耕地、建屋、新町、能座、森、三谷、船谷

1名

養父地域②

大坪、畑、稲津、浅野、新津上、新津、玉見、左近山、伊豆、十二所二、十二所一、広谷、上箇、上野、東上野、はさまじ、小城

1名

養父地域③

薮崎、上薮崎、養父市場、大薮、高中、奥米地、中米地、鉄屋米地、口米地、大塚、堀畑

1名

大屋地域①

宮垣、上山、樽見、おうみ、中、由良、夏梅

1名

大屋地域②

加保、大屋市場、糸原、宮本、門野、須西、和田、明延

1名

大屋地域③

山笠、大杉、蔵垣、筏、中間、栗ノ下、若杉、横行

1名

関宮地域①

三宅、向三宅、大谷、万久里、和多田、尾崎

1名

関宮地域②

関宮、相地、八木谷、下吉井、吉井、中瀬

1名

関宮地域③

轟、出合、安井、鵜縄、小路頃、川原場、葛畑、別宮、外野、草出、梨ヶ原、丹戸、奈良尾、福定、大久保

1名

(推薦及び募集の区分)

第3条 推進委員の選任にあたり、農業委員会が推薦受付及び募集する区分は、次のとおりとする。

(1) 地区又は区で組織される団体からの推薦

(2) 農業者、農業者が組織する団体及びその他の関係者からの推薦

(3) 個人の応募

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する者で、推進委員の任命予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 養父市の常勤職員

(推薦及び募集の期間及び周知)

第5条 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。

2 推進委員の推薦及び募集については、次の各号を通じて、市内の農業者及び関係者等への周知に努めるものとする。

(1) 養父市ホームページへの掲載

(2) 養父市ケーブルテレビでの放送

(3) 養父市掲示板への掲示

(4) 養父市広報紙への掲載

(5) 前4号に掲げるもののほか、農業委員会会長(以下「会長」という。)が適当と認める方法

(推薦手続)

第6条 推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第3条第1号の推薦は、当該地区を範囲とする自治会、その他これらに準ずる組織の代表者によって行わなければならない。

3 第3条第2号の団体推薦は、当該団体の代表者の推薦書によって行わなければならない。ただし、代表者の定めがない場合は、2人以上が連署した推薦書をもって、これを行うものとする。

4 前2項の推薦する書面には、様式第1号及び様式第2号に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者が個人の場合は、住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦の理由

(5) 推薦をする者が、推薦を受ける者について委員及び農業委員の両方に推薦しているか否かの別

(6) その他会長が必要と認める事項

5 推薦をする者の代表者は、前項の必要事項を記載したうえで、推薦を受ける者の承諾書を添付して、推薦期間の終了の日までに持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。ただし、郵送の場合は、推薦期間の終了の日までに必着とする。

(応募手続)

第7条 第3条第3号の応募者は、様式第1号に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募の理由

(3) 応募する者が、推進委員及び農業委員の両方に応募しているか否かの別

(4) その他会長が必要と認める事項

2 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、推薦期間の終了の日までに持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。ただし、郵送の場合は、推薦期間の終了の日までに必着とする。

(公表等)

第8条 農業委員会は、推薦を受けた者及び応募した者に関する情報について、推薦・募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 第6条第4項各号(第1号及び第3号に規定する住所を除く)及び第7条第1項各号(第1号に規定する住所を除く)に掲げる事項

(2) 推薦を受けた者の数

(3) 応募した者の数

3 前項の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 養父市ホームページへの掲載

(2) 養父市掲示板への掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が適当と認める方法

(推薦を受けた者及び募集に応募した者の審査)

第9条 第6条及び第7条の規定に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者の評価に関し意見を求めるため、農業委員会内に養父市農地利用最適化推進委員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、審査委員会の選考結果に基づいて、推進委員を委嘱するものとする。

2 次期農業委員の委嘱前に選考された推進委員については、この選考結果を継承し、新しい農業委員会で委嘱するものとする。

3 審査委員会の評価において推進委員候補者が定数を下回ることとなった場合、又は総会で推進委員候補者全員の承認が得られない場合は、会長は、次条第1項の規定に準じて、該当区域の推進委員の補充を行うものとする。

(推進委員の補充)

第11条 会長は、推進委員の罷免、失職又は辞任等により欠員が生じた場合は、この規則で定めるところにより、補充の推進委員を委嘱するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、推進委員の選任に必要な事項は、農業委員会で別に定める。

この規則は、平成28年6月30日から施行する。

(平成31年農委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年農委規則第1号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

養父市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年6月24日 農業委員会規則第8号

(令和4年6月24日施行)