○養父市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年6月29日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、養父市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 次に掲げる委員の定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業委員 13人

(2) 農地利用最適化推進委員 12人

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(養父市農業委員会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 養父市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成16年養父市条例第167号)は、廃止する。

養父市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年6月29日 条例第36号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年6月29日 条例第36号