○養父市氷ノ山国際スキー場設置及び管理条例施行規則
平成30年5月17日
規則第37号
(設置)
第1条 この規則は、養父市氷ノ山国際スキー場設置及び管理条例(平成28年養父市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 養父市氷ノ山国際スキー場(以下「スキー場」という。)の施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(遵守事項)
第3条 スキー場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。
(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スキー場の管理上必要な指示に従うこと。
(使用料の免除)
第4条 条例第6条の規定により減額し、又は免除することができるスキー場の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用促進のため、市長が必要と認めるとき 使用料の10割以内の額
(2) 宣伝周知のため、関係者を招待するとき 使用料の全額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(養父市氷ノ山国際スキー場管理条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 養父市氷ノ山国際スキー場管理条例施行規則(平成18年養父市規則第23号)
(2) 養父市氷ノ山国際スキー場事業設置等に関する条例施行規則(平成19年養父市規則第35号)