○養父市氷ノ山国際スキー場設置及び管理条例施行規則

平成30年5月17日

規則第37号

(使用時間)

第2条 養父市氷ノ山国際スキー場(以下「スキー場」という。)の施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第3条 スキー場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。

(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スキー場の管理上必要な指示に従うこと。

(使用料の免除)

第4条 条例第6条の規定により減額し、又は免除することができるスキー場の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用促進のため、市長が必要と認めるとき 使用料の10割以内の額

(2) 宣伝周知のため、関係者を招待するとき 使用料の全額

(指定管理者にスキー場を管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者にスキー場を管理させる場合における第2条第2項及び第4条第1号の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(養父市氷ノ山国際スキー場管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 養父市氷ノ山国際スキー場管理条例施行規則(平成18年養父市規則第23号)

(2) 養父市氷ノ山国際スキー場事業設置等に関する条例施行規則(平成19年養父市規則第35号)

養父市氷ノ山国際スキー場設置及び管理条例施行規則

平成30年5月17日 規則第37号

(平成30年5月17日施行)