○養父市氷ノ山国際スキー場設置及び管理条例

平成28年3月14日

条例第23号

(設置)

第1条 養父市の豊かな森林資源を有効活用し、スポーツ、レクリエーション及び地域産業の振興を図るため、養父市氷ノ山国際スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 スキー場の位置は、養父市奈良尾509番地とする。

(業務)

第3条 スキー場は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) スポーツ及びレクリエーションのための施設の利用に関すること。

(2) 教育文化の向上のための施設の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スキー場の目的を達成するために必要な業務

(使用料の納付)

第4条 スキー場の施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の不還付)

第5条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の免除)

第6条 市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復の義務)

第7条 スキー場の施設を利用するものは、その責めに帰すべき理由により、その施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第8条 市長は、次に掲げるスキー場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) スキー場の利用及びその制限に関する業務

(3) スキー場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) スキー場の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(利用料金)

第9条 第3条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、スキー場の管理を指定管理者に行わせる場合は、スキー場の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(養父市氷ノ山国際スキー場事業設置等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市氷ノ山国際スキー場事業設置等に関する条例(平成18年養父市条例第24号)

(2) 養父市氷ノ山国際スキー場管理条例(平成18年養父市条例第26号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、養父市氷ノ山国際スキー場事業設置等に関する条例及び養父市氷ノ山国際スキー場管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

使用料

備考

リフト

登行リフト

200円

1回当たり(往復は、300円)

登行ペアリフト

パノラマトリプルリフト

300円

1回当たり

ロマンスリフト

ファミリーペアリフト

200円

チャレンジリフト

1日券

3,000円

休日は、4,000円

半日券

3,000円

休日のみ

2日券

6,800円

シーズン券(記名式、駐車料金を含む。)

35,000円

養父市民は、15,000円

午後券

2,500円

平日のみ

駐車場

普通乗用車

500円

休日は、1,000円

マイクロバス

1,000円


大型バス

2,000円


備考 「休日」とは、養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)第2条第1項に規定する日をいう。

養父市氷ノ山国際スキー場設置及び管理条例

平成28年3月14日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)