○養父市氷ノ山国際スキー場設置及び管理条例
平成28年3月14日
条例第23号
(設置)
第1条 養父市の豊かな森林資源を有効活用し、スポーツ、レクリエーション及び地域産業の振興を図るため、養父市氷ノ山国際スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スキー場の位置は、養父市奈良尾509番地とする。
(業務)
第3条 スキー場は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションのための施設の利用に関すること。
(2) 教育文化の向上のための施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、スキー場の目的を達成するために必要な業務
(使用料の納付)
第4条 スキー場の施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の不還付)
第5条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の免除)
第6条 市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務)
第7条 スキー場の施設を利用するものは、その責めに帰すべき理由により、その施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第8条 市長は、次に掲げるスキー場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) スキー場の利用及びその制限に関する業務
(3) スキー場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) スキー場の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(養父市氷ノ山国際スキー場事業設置等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 養父市氷ノ山国際スキー場事業設置等に関する条例(平成18年養父市条例第24号)
(2) 養父市氷ノ山国際スキー場管理条例(平成18年養父市条例第26号)
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |
リフト | 登行リフト | 200円 | 1回当たり(往復は、300円) |
登行ペアリフト | |||
パノラマトリプルリフト | 300円 | 1回当たり | |
ロマンスリフト | |||
ファミリーペアリフト | 200円 | ||
チャレンジリフト | |||
1日券 | 3,000円 | 休日は、4,000円 | |
半日券 | 3,000円 | 休日のみ | |
2日券 | 6,800円 | ||
シーズン券(記名式、駐車料金を含む。) | 35,000円 | 養父市民は、15,000円 | |
午後券 | 2,500円 | 平日のみ | |
駐車場 | 普通乗用車 | 500円 | 休日は、1,000円 |
マイクロバス | 1,000円 | ||
大型バス | 2,000円 |
備考 「休日」とは、養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)第2条第1項に規定する日をいう。