○養父市商工観光イベント審議会規則

平成30年4月3日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市商工観光イベント審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この規則は、養父市商工業及び観光業振興事業補助金交付規則に定めるイベント事業の補助金交付について審査するため審議会を設置する。

(所掌事務)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審査し、市長に答申する。

(1) 補助方針の検討

(2) 申請のあった事業の審査及び選考

(組織)

第4条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 1人以内

(2) 市民代表 4人以内

(3) 観光業者の代表 1人以内

(4) 商工業者の代表 1人以内

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、産業環境部商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市商工観光イベント審議会規則

平成30年4月3日 規則第22号

(平成30年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月3日 規則第22号