○養父市商工業及び観光業振興事業補助金交付規則
平成19年3月30日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、養父市の商工業及び観光業の振興を図るため、市民団体、商工業団体、観光業団体等が行う商工業及び観光業の振興事業に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる団体等とする。
(1) 商工業団体
(2) 観光業団体
(3) 5人以上の構成員を有する市民団体
(4) 団体の連合組織
(5) 市内で商工業又は観光業を行う事業所
(1) 商工業及び観光業の振興に関する事業
(2) 商工業団体、観光業団体の一般活動事業
(3) 商工業、観光業の振興、地域の賑わいや都市との交流を目的としたイベント事業(以下「イベント事業」という。)
(4) その他市長が必要と認めた事業
(補助率)
第4条 補助率は、別表に定める交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて申請しなければならない。
3 市長は、前項の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(完了報告)
第7条 申請者は、事業完了後速やかに必要書類を添えて事業完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(概算払い)
第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、活動団体等から補助金の請求があった場合は、概算払いをすることができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、活動団体等が次の各号に該当すると認められるときは、申請者に対して助成金の交付の決定を取消し、補助金の返還を命じることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金等をその目的以外の目的に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(帳簿等の備付)
第12条 補助金の交付を受けた団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月20日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
補助事業の種類 | 補助事業者 | 補助対象経費 |
商工業及び観光業の振興に関する事業 | 商工業団体、観光業団体、5人以上の構成員を有する市民団体、団体の連合組織及び市内で商工業又は観光業を行う事業所 | 報償費、旅費、需用費、原材料、役務費、委託料、賃借料その他市長が認めた経費 |
商工業団体、観光業団体の一般活動事業 | 商工業団体、観光業団体及び団体の連合組織 | 賃金、報償費、旅費、需用費、原材料費、役務費、委託料、賃借料その他市長が認めた経費 |
イベント事業 | 商工業団体、観光業団体、5人以上の構成員を有する市民団体及び団体の連合組織 | 報償費、旅費、需用費、原材料費、役務費、委託料、賃借料その他市長が認めた経費 |
その他市長が必要と認めた事業 | 商工業団体、観光業団体、5人以上の構成員を有する市民団体及び団体の連合組織 | 賃金、報償費、旅費、需用費、原材料費、役務費、委託料、賃借料その他市長が認めた経費 |