○養父市空家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成30年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市空家等の適正な管理に関する条例(平成29年養父市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第5条及び第6条第1項の規定により本市の区域内にある空家等を発見したときの情報の提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)により市長等に提出する方法によるほか、市長が認める方法により行うものとする。

(立入調査等)

第4条 条例第8条第2項に規定する立入調査を行うときは、立入調査実施通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 条例第9条第3項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(助言、指導)

第5条 条例第10条に規定する助言又は指導を行うときは、空家等の適正な管理に関する通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(勧告)

第6条 条例第11条に規定する勧告を行うときは、勧告書(様式第5号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。

(命令)

第7条 条例第12条第1項に規定する措置を命じるときは、あらかじめ、命令に係る事前通知書(様式第6号)により通知するものとし、同条第3項に規定する意見の提出は、命令に係る事前通知に対する意見陳述書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第12条第1項に規定する措置を命じるときは、命令書(様式第8号)により通知するものとする。

3 法第14条第11項に規定する標識(様式第9号)第1項の規定による命令に係る特定空家等に設置するものとする。

(代執行)

第8条 条例第13条第1項に規定する行政代執行を行おうとする場合においては、あらかじめ、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項の規定により、戒告書(様式第11号)により戒告するものとする。

2 条例第13条第1項に規定する行政代執行を行うときは、代執行法第3条第2項の規定に基づき、代執行令書(様式第10号)により通知するものとする。

3 代執行法第4条に規定する執行責任者の証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。

4 代執行法第5条に規定する代執行に要した費用の徴収は、代執行費用納付命令書(様式第13号)によるものとする。

(応急措置)

第9条 条例第14条第1項に規定する応急措置を行うときは、あらかじめ、当該空家等の所有者等に対して、応急措置に係る通知書(様式第14号)により通知するものとする。ただし、緊急性が極端に高い場合においては、通知書の発行に先立ち口頭による通知など、市長が認める方法により行うものとする。

2 応急措置を行うために当該空家等に立ち入ろうとする者は、応急措置執行責任者証(様式第15号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 同条第2項に規定する応急措置に要した費用の徴収は、応急措置費用請求書(様式第16号)によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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養父市空家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成30年3月16日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)