○養父市空家等の適正な管理に関する条例施行規則
平成30年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市空家等の適正な管理に関する条例(平成29年養父市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
3 代執行法第4条に規定する執行責任者の証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。
4 代執行法第5条に規定する代執行に要した費用の徴収は、代執行費用納付命令書(様式第13号)によるものとする。
2 応急措置を行うために当該空家等に立ち入ろうとする者は、応急措置執行責任者証(様式第15号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 同条第2項に規定する応急措置に要した費用の徴収は、応急措置費用請求書(様式第16号)によるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。