○養父市空家等の適正な管理に関する条例
平成29年12月27日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関して必要な事項を定め、もって安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 市民等 市内に居住する者並びに本市の区域内に滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)及び市内で事業活動を行う法人その他の団体をいう。
(4) 所有者等 市内において空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(所有者等の適正管理義務)
第3条 所有者等は、自ら所有する空家等について、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適正に維持管理しなければならない。
2 所有者等は、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、空家等の適正な管理に関する基本的かつ総合的な施策を実施する。
(地域自治組織その他の団体の役割)
第5条 地域自治組織その他の団体は、市が実施する空き家バンクへの登録等の空家等に係る対策、空家等の適正な管理に係る対策及び特定空家等への対策に関する施策に協力するとともに、当該地域における空家等の状況を把握し、その情報の提供に努めるものとする。
(市民等の責務)
第6条 市民等は、本市の区域内にある空家等を発見したときは、その情報を市又は地域自治組織等へ提供するよう努めるものとする。
2 市民等は、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(協議会の設置)
第7条 法第7条第1項の規定に基づき、養父市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 特定空家等の認定に関すること。
(3) その他空家等に関する施策の推進に関すること。
3 前項に定める事項のほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(立入調査等)
第8条 市長は、法第9条第2項の規定により、法第14条第1項から第3項までに規定する措置の執行において必要な場合は、当該職員又はその委任した者に空家等と認められる当該箇所への立入りによる調査をさせることができる。
2 市長は、前項に規定する調査をさせるときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項に規定する調査を行う者に対し、法第9条第4項に定めるところにより、その身分を示す証明書を交付する。
(所有者等に関する情報の利用等)
第9条 市長は、法第10条第1項の規定により固定資産税の課税情報等、所有者等の把握のために必要な情報を利用することができる。
2 市長は、国・県等に対して、所有者等の把握に関して必要な情報の提供を求めることができる。
(助言、指導)
第10条 市長は、法第14条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
(勧告)
第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第14条第2項の規定により、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第14条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 市長は、前項の措置を命ずる場合においては、法第14条第4項の規定により、あらかじめ、その者に対し通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、法第14条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し意見書の提出又は公開による意見の聴取を行うことを請求することができるものとする。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第14条第6項の規定により、公開による意見の聴取を行わなければならないものとし、その期日の3日前までに、その者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(1) 措置を命ぜられた者が措置を履行しないとき。
(2) 履行しても十分でないとき。
(3) 履行しても期限までに完了する見込みがないとき。
2 市長は、法第14条第10項の規定により、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
3 前2項の措置を行う場合においては、あらかじめ告示しなければならない。
(応急措置)
第14条 市長は、空家等の状態から危険が急迫していると認められ、他に適切な手段がない場合で、公衆への危害を未然に回避するために緊急の措置を講ずる必要があると認めるときは、危険を回避するために必要最小限の応急的な措置を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により行う応急措置に要した費用について、当該空家等の所有者等から徴収することができる。
2 市長は、第13条の代執行をしようとするときは、代執行に係る空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるとともに、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、前条第1項の応急措置をしようとするときは、当該応急措置の内容について、当該応急措置をしようとする空家等の所有者等に通知するとともに、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(関係機関への協力要請)
第16条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関と連携を図るとともに、必要な協力を要請することができる。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。