○養父市子育て・移住サポートセンター設置及び管理条例施行規則

平成30年2月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市子育て・移住サポートセンター設置及び管理条例(平成29年養父市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 子育て・移住サポートセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

施設名

開館時間

子育て広場室

午前9時から午後5時まで

学童クラブ室

午前9時から午後5時まで

移住相談室

午前9時から午後6時まで(土日は午後5時まで)

多目的ホール

午前9時から午後10時まで(夜間の利用がないときは午後6時、土日は午後5時まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日

2 市長は、利用者の利便の向上を図るため必要があると認めるときは、子育て広場室の使用につき、前項第1号の規定にかかわらず、開館することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日において臨時に開館し、又は同項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。

(使用許可等の申請)

第4条 センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭その他の方法により行うことができる。

2 申請書の受付は、使用しようとする日(連続して2日以上の使用しようとする場合はその初日をいう。)の属する月の6か月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の直近の開館日とする。)から使用しようとする日の3日前までとする。ただし、市長が管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、使用を許可することが適当と認めたときは、申請者にセンター使用許可書(様式第2号)を交付し、又は口頭により許可を行う。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を納付するときは、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第1項ただし書の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事等に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の幼保連携型認定こども園、保育所、小学校、中学校及び高等学校が教育上又は保育上の目的に使用するとき 使用料の全額

(3) 市の委託事業によりセンターを使用するとき 使用料の全額

(4) 市の要請を受け事業を行うためセンターを使用するとき 使用料の全額

(5) 市の行政に協力し、これを推進し、若しくは市の行政を補完する事業を行う団体又は教育、学術、文化、産業、経済、社会福祉若しくは公益の増進に関する事業の振興を図ることを目的とする団体で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による市の補助対象であるものが、その目的のためにセンターを使用するとき 使用料の3分の2

(6) 公益性のある活動を行う団体がその目的のためセンターを使用するとき 使用料の3分の2

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が認めた額

2 前項の規定にかかわらず、使用目的、使用面積等に応じ、別に定める基準により使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、使用料を納めた者が、その責めに帰することができない理由によりセンターの使用ができなくなったときとし、その額は、全額とする。

(指定管理者にセンターを管理させる場合の取扱い)

第9条 指定管理者にセンターを管理させる場合にあっては、第2条第2項及び第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第6条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成30年2月23日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第7条第2項に規定する減免基準

(1) センターを設置目的のとおり使用する場合で、専用利用(会議、研修会など)の場合

施設区分

単位

減免後使用料

備考

子育て広場室

学童クラブ室

1時間

100円


多目的ホール

1時間

300円

(2) センターを設置目的のとおり使用する場合で、共用利用(コワーキングスペース利用など)の場合

施設区分

単位

使用面積

減免後使用料

備考

子育て広場室

学童クラブ室

1時間

1/2面

50円

他団体との共用利用の場合に限る。

多目的ホール

1時間

1/2面

150円

1/3面

100円

1/6面

50円

(3) センターを設置目的のとおり使用する場合で、満18歳以下の者(義務教育終了前の者が使用する場合は、その保護者を含む。)が使用する場合 使用料の全額

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養父市子育て・移住サポートセンター設置及び管理条例施行規則

平成30年2月23日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)