○養父市子育て・移住サポートセンター設置及び管理条例

平成29年12月27日

条例第32号

(設置)

第1条 市内居住者及び本市への移住・定住等を希望する者に対し、子育て及び移住・定住の関係機関等が相互に連携し、必要な情報の提供及び支援を行うことにより、子育て環境の充実及び移住・定住の促進を図るため、養父市子育て・移住サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養父市子育て・移住サポートセンター

養父市八鹿町八鹿1694番地1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育て及び移住・定住の情報収集及び発信に関すること。

(2) 子育て及び移住・定住の相談及び支援に関すること。

(3) 子育て等に関する学習機会の提供に関すること。

(4) 乳幼児の遊びの場の提供に関すること。

(5) 小学生一時預かり事業の実施に関すること。

(6) 交流促進事業に関すること。

(7) 起業・創業支援に関すること。

(8) 関係機関との連携に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 市長は、前項各号の業務を行う上で支障のない限り、センターをその目的以外のために使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項に定める使用の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その使用が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団の利益となり、又はなるおそれがあると認められるとき。

(5) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(施設の区分)

第6条 センターは、子育て広場室、学童クラブ室、移住相談室及び多目的ホールに区分する。

(使用料)

第7条 センターを使用する者は、別表に規定する使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を返還することができる。

(損害の賠償)

第8条 センターを使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第9条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) センターの利用及びその制限に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条第2項第4条第1項及び第2項第5条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年2月23日から施行する。

別表(第7条関係)

施設の名称

基本使用料

子育て広場室

1時間につき 300円

学童クラブ室

1時間につき 300円

多目的ホール

1時間につき 900円

※1時間に満たない時間は1時間とする。

特別料金

1 冷暖房の使用料は、基本使用料の5割を加算する。

2 センターを営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、基本使用料の10割を加算する。

養父市子育て・移住サポートセンター設置及び管理条例

平成29年12月27日 条例第32号

(平成30年2月23日施行)