○養父市子育て・移住サポートセンター設置及び管理条例
平成29年12月27日
条例第32号
(設置)
第1条 市内居住者及び本市への移住・定住等を希望する者に対し、子育て及び移住・定住の関係機関等が相互に連携し、必要な情報の提供及び支援を行うことにより、子育て環境の充実及び移住・定住の促進を図るため、養父市子育て・移住サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
養父市子育て・移住サポートセンター | 養父市八鹿町八鹿1694番地1 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 子育て及び移住・定住の情報収集及び発信に関すること。
(2) 子育て及び移住・定住の相談及び支援に関すること。
(3) 子育て等に関する学習機会の提供に関すること。
(4) 乳幼児の遊びの場の提供に関すること。
(5) 小学生一時預かり事業の実施に関すること。
(6) 交流促進事業に関すること。
(7) 起業・創業支援に関すること。
(8) 関係機関との連携に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 市長は、前項各号の業務を行う上で支障のない限り、センターをその目的以外のために使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項に定める使用の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その使用が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団の利益となり、又はなるおそれがあると認められるとき。
(5) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(施設の区分)
第6条 センターは、子育て広場室、学童クラブ室、移住相談室及び多目的ホールに区分する。
(使用料)
第7条 センターを使用する者は、別表に規定する使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を返還することができる。
(損害の賠償)
第8条 センターを使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第9条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) センターの利用及びその制限に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第10条 前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年2月23日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 基本使用料 |
子育て広場室 | 1時間につき 300円 |
学童クラブ室 | 1時間につき 300円 |
多目的ホール | 1時間につき 900円 |
※1時間に満たない時間は1時間とする。
特別料金
1 冷暖房の使用料は、基本使用料の5割を加算する。
2 センターを営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、基本使用料の10割を加算する。