○養父市福祉無料職業紹介事業実施要綱

平成29年12月19日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、働き手を求める農業又は観光を営む事業者(農業を営む事業者には農業生産法人を含む。以下「求人者」という。)と農業又は観光に就労することを希望する者(以下「求職者」という。)の間における雇用関係の成立をあっせんすることにより、農業又は観光への働き手・担い手不足の解消を図るとともに、求職者には経済的自立及び社会的自立の支援の強化を図り、農業と福祉による連携(農福連携)及び観光振興を推進するために職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条に規定する無料の職業紹介事業の実施に関し必要な事項を定める。

(実施場所等)

第2条 養父市福祉無料職業紹介事業(以下「職業紹介事業」という。)の実施場所は、養父市福祉事務所(健康福祉部社会福祉課)とする。

(取扱範囲)

第3条 取り扱う求職者の範囲は、養父市に居住する次のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受給している者

(2) 生活困窮者 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第2項に規定される生活困窮者自立相談支援事業の利用者

(3) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定される者

(4) 市長が必要であると認めた者

2 取り扱う求人者の範囲は、養父市内とする。

3 取り扱う職種は、農業及び観光とする。

(職業紹介責任者)

第4条 職業紹介事業において次に掲げる事項を管理させるため、社会福祉課長を職業紹介責任者とする。

(1) 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。

(2) 求人者の情報及び求職者の個人情報の管理に関すること。

(3) 求人及び求職の申込みの受理に関する業務、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。

(4) 職業安定機関及び庁内関係部署との連絡調整に関すること。

(業務内容)

第5条 無料職業紹介事業は、次に掲げる業務を行う。

(1) 求職者に対する職業紹介及び求人者に対する求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 求職者への職業相談に関すること。

(4) その他職業紹介に必要な業務に関すること。

(就労支援措置)

第6条 前条の業務を行うため、養父市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年養父市告示第69号)に規定する就労支援員等による求職者に必要な就労支援措置をとるものとする。

(求職の受理)

第7条 市長は、求職の申込み内容が法令に違反するときを除き、求職票(様式第1号)により求職申込みを受理するものとする。

(求人の受理)

第8条 市長は、次の各号に掲げる場合を除き、求人票(様式第2号)により、求人申込みを受理するものとする。

(1) 申込み内容が法令に違反するとき。

(2) 労働条件が著しく不適当であるとき。

(3) 労働条件等の文書明示がないとき。

(4) 社会通念上公序良俗に反する業態と認められるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(求職票及び求人票の管理、保管及び閲覧)

第9条 受理した求職票及び求人票は、求職管理簿(様式第3号)及び求人管理簿(様式第4号)に登載し管理する。

2 前項のうち、求人管理簿については、求職者の閲覧に供するものとする。

(求人等の有効期限)

第10条 職業紹介事業が取り扱う求人及び求職の有効期限は、原則として受理した日の属する月の翌々月の末日とする。

(秘密の保持)

第11条 職業紹介事業の行う業務に関して得られた個人情報については、法第5条の4及び養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)に基づき、別に定める。

(暴力団排除)

第12条 職業紹介事業の適正な運用を確保するため、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第7条に基づき、別に定める。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記1

個人情報適正管理取扱要領

第1条 養父市福祉事務所は、個人情報を取り扱う職員の範囲を職業紹介担当者とし、個人情報取扱責任者を職業紹介責任者の社会福祉課長とする。

第2条 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う職員に対し、個人情報取扱いに関し指揮・監督することとする。

第3条 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。

また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。

第4条 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。

なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者の社会福祉課長とする。

養父市長

別記2

暴力団排除取扱要領

第1条 養父市福祉事務所は、求職者及び求人者が以下の各号に該当する者(以下「暴力団等」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約(職業紹介契約)を解除することができる。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) その他これらに準ずる者

第2条 養父市福祉事務所は、求職者及び求人者が暴力団等と以下の各号のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約(職業紹介契約)を解除することができる。

(1) 暴力団等が経営を支配していると認められるとき。

(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど暴力団等を利用していると認められるとき。

(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。

(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

第3条 養父市福祉事務所は、求職者及び求人者が自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約(職業紹介契約)を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて養父市福祉事務所の信用を棄損し、又は養父市無料職業紹介所の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

第4条 求職者及び求人者は、求職者及び求人者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。

2 求職者及び求人者は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。

3 求職者及び求人者が、前各号の規定に反した場合には、養父市福祉事務所は本契約(職業紹介契約)を解除することができる。

第5条 求職者及び求人者は、求職者及び求人者の下請若しくは再委託先業者が、暴力団等から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を養父市福祉事務所に報告し、養父市福祉事務所の捜査機関への通報及び養父市福祉事務所への報告に必要な協力を行うものとする。

2 求職者及び求人者が前号の規定に違反した場合、養父市福祉事務所は何らの催告を要さずに、本契約(職業紹介契約)を解除することができる。

第6条 養父市福祉事務所が本条各項の規定により本契約(職業紹介契約)を解除した場合には、求職者及び求人者に損害が生じても養父市福祉事務所は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により養父市福祉事務所に損害が生じたときは、求職者及び求人者はその損害を賠償するものとする。

養父市長

養父市福祉無料職業紹介事業実施要綱

平成29年12月19日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)