○養父市通訳・翻訳ボランティア実施要綱

平成29年12月6日

告示第109号

(目的)

第1条 この告示は、通訳又は翻訳に協力する者をボランティア(以下「ボランティア」という。)として登録し、外国人等が行政手続、又は住民福祉の向上に資する事業等で言葉の支障が生じる場合に、その協力を得ることで行政サービスの充実を図ることを目的とする。

(登録)

第2条 ボランティアとして登録ができる者は、原則として20歳以上の者で、外国語から日本語及び日本語から外国語へ通訳する、又は翻訳することができるものとする。

2 前項の登録をしようとする者は、通訳・翻訳ボランティア登録申込書(様式第1号)を市長に提出する。

3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、登録することが適当と認めるときは、ボランティア登録者名簿に登録する。

(登録の取り消し及び変更)

第3条 市長は、ボランティアが次のいずれかに該当する場合は、ボランティアの登録を取り消すことができる。

(1) ボランティアが登録の取り消しを申し出たとき。

(2) ボランティアとして不適格であると認められる事由が生じたとき。

2 ボランティアは、登録の内容に変更があった場合は、速やかに登録内容の変更を市長に申し出るものとする。

(ボランティアの申込み)

第4条 ボランティアによる通訳又は翻訳を利用しようとする課は、通訳・翻訳ボランティア利用申込書(様式第2号)を、利用を希望する日の原則として10日前までに経営企画部経営政策・国家戦略特区課長に提出しなければならない。

(活動)

第5条 経営企画部経営政策・国家戦略特区課長は、前条の規定により利用の申込みがあったときは、その内容を審査し利用が適当と認められる場合は、名簿登録者の中から適任者を選定し、ボランティアの承諾を得て利用を決定する。

(謝礼)

第6条 市長は、ボランティアの活動に対し予算の範囲内で別表に定める謝礼金を支給することができる。

2 旅費は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)により支給するものとする。ただし、日当はこれを支給しない。

(守秘義務)

第7条 ボランティアは、活動によって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。ボランティアを退いた後も、同様とする。

(補償)

第8条 ボランティアは、活動中に事故又は不注意により他の者に損害を与えることのないよう十分に配慮しなければならない。

2 市長は、活動中に発生する事故等の補償のためにあらかじめボランティア保険に加入するなどの対策を講じるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、通訳・翻訳ボランティアの運営に関し必要な事項は経営企画部長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

単位

謝礼

通訳

半日(4時間未満)あたり

3,500円

翻訳等

A4サイズ1枚あたり

1,500円

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養父市通訳・翻訳ボランティア実施要綱

平成29年12月6日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年12月6日 告示第109号
令和2年3月31日 告示第33号
令和4年3月29日 告示第32号
令和4年3月31日 告示第59号