○養父市重要伝統的建造物群保存地区における養父市税条例の特例を定める条例施行規則
平成29年12月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市重要伝統的建造物群保存地区における養父市税条例の特例を定める条例(平成29年養父市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○養父市重要伝統的建造物群保存地区における養父市税条例の特例を定める条例施行規則
平成29年12月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市重要伝統的建造物群保存地区における養父市税条例の特例を定める条例(平成29年養父市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年12月27日 規則第30号
(平成29年12月27日施行)
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