○養父市重要伝統的建造物群保存地区における養父市税条例の特例を定める条例施行規則

平成29年12月27日

規則第30号

(申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請は、重要伝統的建造物群保存地区における固定資産税の減額申請書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第5条に規定する通知は、重要伝統的建造物群保存地区における固定資産税の減額決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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養父市重要伝統的建造物群保存地区における養父市税条例の特例を定める条例施行規則

平成29年12月27日 規則第30号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年12月27日 規則第30号