○養父市重要伝統的建造物群保存地区における養父市税条例の特例を定める条例

平成29年12月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第144条第1項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区(以下「重要保存地区」という。)に所在する土地に対して課する固定資産税の減額について、地方税法(昭和25年法律第226号)第367条の規定により養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)の特例を定め、もって重要保存地区の歴史的環境の保存と活用に資することを目的とする。

(固定資産税の減額の特例)

第2条 重要保存地区に所在する土地に対して課する固定資産税は、次の各号に定めるところによる。

(1) 養父市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年養父市条例第41号。以下「保存条例」という。)第5条第2項第2号に規定する伝統的建造物である家屋及び必要物件の敷地に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1に相当する額を減額することができる。

(2) 前号以外の家屋の敷地(宅地に限る。)に対して課する固定資産税については、その税額の10分の3に相当する額を減額することができる。

(適用対象)

第3条 前条に規定する固定資産税の減額の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、保存条例の規定に違反している事由がある場合は、特例措置は適用しない。

(申請)

第4条 前条第1項の規定により特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特例措置の適用を受けようとする最初の年度の納期限までに申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書の提出後において申請内容に変更が生じた場合は、当該申請者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請書を審査し、特例措置の適用を決定したときは、申請者に対してその旨を通知する。

(決定の取消し)

第6条 市長は、特例措置の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、特例措置の適用の決定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する事由が判明し、又は生じたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、法第144条第2項の規定による重要保存地区の選定に係る告示の日以後最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度分以後の固定資産税について適用する。

養父市重要伝統的建造物群保存地区における養父市税条例の特例を定める条例

平成29年12月27日 条例第29号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年12月27日 条例第29号