○養父市議会議員政治倫理条例
平成29年12月27日
条例第36号
養父市議会が、市民の願いや期待に応え、市民に信頼され、存在感のあるものとなるためには、政治倫理の遵守が何よりも大切である。よって、ここに養父市議会議員政治倫理条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、養父市議会基本条例(平成22年養父市条例第19号)に基づき、養父市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な信託を受けた地位にあることを深く認識し、その負託に全力で応えるため、必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、政治倫理の向上に努め、市民に対し常にその高潔性を示さなければならない。
2 議員は、政治倫理基準を遵守するとともに、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を招いたときは、自ら真摯かつ誠実にその疑惑を解明し、市民に対し説明責任を果たさなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、主権者として市政に参加し、公共の利益を実現する責任と自覚のもと、議員に対しその権限や地位の影響力を不正に行使させる働きかけ及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触するおそれのある寄附行為などを求めてはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、個人、団体について有利又は不利な取り計らいをしないこと。
(2) 議員は、政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等の授受をしないこと。
(3) 議員は、常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、公正な職務執行を妨げるなど、その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。
(4) 公職選挙法その他の法令に反するおそれのある行為をしないこと。
2 誓約書は、議会事務局に保管し、常に市民に公開する。
(審査の請求)
第6条 議員は、第4条各号に掲げる政治倫理基準に反する疑いがあると認められるときは、議員3人以上の連署をもって、その代表者から、当該違反を疑うに足りる事実を証する資料を添えて、議長に対し、当該違反行為の存否についての審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 議長は、審査請求に不備があるときは、必要な補正を求めるものとする。
(政治倫理審査会の設置と組織)
第7条 議長は、前条の審査請求を受理したときは、その都度、議会運営委員会の協議を経て、養父市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置き、その審査を付託するものとする。なお、委員の任期は審査終了までとする。
2 審査会の委員は、議長が指名する議員7人以内(審査請求議員1人を含む。)をもって構成する。
3 審査会に委員長、副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって選出する。
4 審査会は委員長が招集し、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
5 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員の選任後最初に開かれる審査会の招集は第4項の規定にかかわらず、議長が招集する。
(審査会の会議)
第8条 審査会は、当該議員の政治倫理基準違反行為の存否について審査する。
2 審査会は前項の審査を行うため、当該議員、識見を有する者(議会モニター等)に対し、会議への出席を求め、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
4 審査会は、調査、審議を適切かつ迅速に行い、会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
2 当該議員は、審査会の調査に対し事実に基づき対応し、決して虚偽を行ってはならない。
3 当該議員は、審査会から要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、会議への出席を求められたときは、会議に出席して意見陳述を行わなければならない。
(釈明の機会の保障)
第11条 審査会は、当該議員から審査会において釈明したい旨求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査結果の報告と公表)
第12条 審査会は、第8条の規定による審査を終了したときは、その審査結果報告書を議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の報告を受けたときは、全議員に審査結果を報告するものとする。
3 議長は、審査結果報告書の概要を議会広報、養父市ホームページ等により公表するものとする。
(審査結果の尊重)
第13条 議長は、審査会の報告事項を尊重し、当該議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するために、その情状に応じ次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 辞職勧告
(2) 一定期間の役職辞任の勧告
(3) 一定期間の議員の行事への参加自粛の勧告
(4) この条例の規定を遵守させるため文書による警告
(5) その他議長が政治倫理確立のため必要と認める措置
(関係機関とその協調)
第14条 この条例の適切な運用を図るため、議長は、市長その他の執行機関に対し、必要な協力を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。