○養父市議会議員研修要綱

平成22年4月16日

議会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、養父市議会議員(以下「議員」という。)の研修に関し必要な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性化を図り、もって市政の健全な発展と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、法律、条例等で規定している議員の責務を遂行するため、研修に励むとともに、不断の自己研鑽に努めなければならない。

(研修の種類等)

第3条 第1条の目的に資するため、研修は効率的な年間計画とし、研修の種類、対象者及び研修内容は、別表のとおりとする。

(研修の実施計画)

第4条 研修の実施計画は、毎年度当初に議長が議会運営委員会に諮って作成する。

2 前項の実施計画の作成に当っては、議長会等の研修計画も参考にするものとする。

(研修の義務)

第5条 議員は、前条の研修に参加するよう努めなければならない。

(講師等)

第6条 研修の講師等は、必要に応じ、議長がその都度依頼する。

(研修報告)

第7条 研修に参加した議員は、終了後1ヶ月以内に研修成果報告書(別記様式)を議長に提出しなければならない。ただし、政務活動による研修については、養父市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成29年養父市規則第9号)に基づく政務活動概要報告書(様式第6号)を提出したときは、省略することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

研修の種類

対象者

研修の内容

研修の名称等

新議員研修

新議員

新任議員として必要な基礎知識を習得する研修

○新任議員研修会

(議会事務局)

議員一般研修

議長・副議長

兵庫県市議会議長会等が主催する研修会や勉強会

○議長、副議長研修会

(全国市議会議長会)

○議員研修会

(兵庫県市議会議長会、播但市議会議長会)

○議員勉強会

全議員

役職研修

新任役職議員

新任の議長、副議長及び委員長(既にこれらの役職を経験している者は任意)としての役職に関する知識を習得する研修

○新任議長、副議長、委員長研修会

(議会事務局)

委員会所管研修

全議員

委員会所管事項に関する専門的な研修(視察研修を含む。)


視察研修

議長・副議長

行政、議会運営などの先進地を視察する研修

○播但市議会議長会行政視察

○行政視察

○政務調査費による視察

全議員

その他の研修

希望議員

グループ又は個人が特別に実施する研修

○政務調査による研修

○全国市町村国際文化研修所

○市町村職員中央研修所

全議員

市民

議会を取り巻く行政及び市民課題についての研修

○市民参加の議員研修

画像

養父市議会議員研修要綱

平成22年4月16日 議会訓令第4号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年4月16日 議会訓令第4号
平成30年9月1日 議会訓令第2号
令和4年3月29日 議会訓令第1号