○養父市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成29年3月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年養父市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 政務活動費の支払いは、口座へ振込みにより行うものとする。
(会計帳簿類の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の収入及び支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
2 議員でなくなったときは、前項の書類を議長が引き継ぎ保管することができる。
(関係書類の公開)
第8条 関係書類(収支報告書、領収書及び政務活動概要報告書(様式第6号))の公開については、養父市のホームページに掲載する。ただし、収支報告書等に養父市情報公開条例(平成16年養父市条例第9号)第7条に規定する不開示情報が記録されているときは、当該部分は除くものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成30年規則第46号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。