○養父市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成29年3月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年養父市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第6条に基づく政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員に対して、交付すべき当該年度分の政務活動費の上限額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(収支報告書)

第4条 条例第10条の規定による収支報告は、政務活動費収支報告書(様式第3号)によるものとする。

(交付確定通知)

第5条 条例第11条の規定による政務活動費の交付確定に関する通知は、政務活動費交付確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(政務活動費の支払い)

第6条 条例第12条に規定する政務活動費の請求は、前条の規定による交付確定の通知のあった日から10日以内に政務活動費交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 政務活動費の支払いは、口座へ振込みにより行うものとする。

(会計帳簿類の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の収入及び支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

2 議員でなくなったときは、前項の書類を議長が引き継ぎ保管することができる。

(関係書類の公開)

第8条 関係書類(収支報告書、領収書及び政務活動概要報告書(様式第6号))の公開については、養父市のホームページに掲載する。ただし、収支報告書等に養父市情報公開条例(平成16年養父市条例第9号)第7条に規定する不開示情報が記録されているときは、当該部分は除くものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年規則第46号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成29年3月13日 規則第9号

(令和4年3月29日施行)