○養父市議会政務活動費の交付に関する条例

平成29年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定及び養父市議会基本条例(平成22年養父市条例第19号)に基づき、養父市議会議員(以下「議員」という。)に対して、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 市長は、議員の職にある者に対して政務活動費を交付する。

(議員の責務)

第3条 議員は、養父市議会基本条例及び政務活動費の交付の趣旨を踏まえ、政務活動費を適正に使用し、その使途の透明性を確保することにより、政務活動費に対する市民の理解を得るとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならない。

(議長の責務)

第4条 養父市議会議長(以下「議長」という。)は、政務活動費の適正な運用を確保し、その使途の透明性の向上に努めなければならない。

(交付額及び交付の方法)

第5条 政務活動費として交付する額は、年額6万円を上限とする。

2 年度の途中において議員の任期満了、辞職、失職、除名又は死亡若しくは議会の解散により議員でなくなった場合の政務活動費の額は、任期満了日の属する月までの月数分又は議員でなくなった日の属する月までの月数分を月割計算により算定した額を限度とする。

3 第1項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者に対して交付する政務活動費の額は、議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)から月割計算により算定した額を限度とする。

(交付申請)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、当該年度の4月10日(その日が養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日。前条第3項の場合にあっては、速やかに。)までに、議長を経由して市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事情により年度の途中で申請を行う場合は、申請を行った日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)から月割り計算により算定した額を超えて申請することができない。

(交付決定)

第7条 市長は、議長経由で申請のあった政務活動費の交付の決定について、通知しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費の使途は、別表に定める政務活動に要する経費に限り充てることができるものとする。

(交付対象期間)

第9条 政務活動費の交付対象期間は、4月1日から翌年の3月末日までとする。

(収支報告書の提出)

第10条 政務活動費を受けようとする議員は、4月から10月(以下「上期」という。)まで、11月から3月(以下「下期」という。)までの各区分による期間ごとに政務活動費の交付を受けることができる。

2 前項の交付を受けようとする議員は、政務活動に係る収支報告書に領収書等証拠書類の写しを添えて、各号に定める期限までに議長に提出しなければならない。

(1) 上期 11月10日(その日が休日にあたるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 下期 3月31日(その日が休日にあたるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日)

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に第1項の収支報告書等を提出しなければならない。

4 議長は、収支報告書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、その写しを市長に送付するものとする。

(交付確定通知)

第11条 市長は、前条第4項の規定により議長から送付を受けたときは、政務活動費の額を確定し、通知しなければならない。

(政務活動費の支払い)

第12条 政務活動費の支払いは、請求のあった日から30日以内に議員から提出された請求書に基づき行うものとする。

(決定の取消し及び返還)

第13条 議長は、次の各号に該当する場合は、市長に報告するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付を受けたと認めるとき

(2) その年度において交付を受けた政務活動費が、第5条第2項に規定する限度額を超えているとき

(3) その他この条例及び関係規則に違反していると認めるとき

2 市長は、前項の規定により報告があったときは、政務活動費の交付の決定を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に政務活動費が交付されているときは、議員に対し期限を定めて当該政務活動費の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存及び閲覧)

第14条 議長は、政務活動費の交付に係る手続が完結したときは、交付に関して作成した書類及び議員から提出された書類を、その提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

2 議長は、別に定めるところにより、第1項に規定する関係書類を閲覧に供するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動で、その内容を住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

養父市議会政務活動費の交付に関する条例

平成29年3月13日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)