○養父市情報放送施設の設置及び管理規則
平成29年8月10日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市情報放送施設の設置及び管理条例(平成29年養父市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 施設使用料は、市長が指定する納期限までに納付しなければならない。
(広告放送使用料の減額)
第3条 広告放送に係る使用料の減額は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(養父市情報放送施設の設置及び管理規則の廃止)
2 養父市情報放送施設の設置及び管理規則(平成16年養父市規則第30号)は、廃止する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
割引適用放送期間 | 割引率 | 備考 | |
音声静止画 | 連続4週間以上 | 10% | 同一パッケージに限る。 |
映像 | 連続12週間以上 | 5% | |
連続24週間以上 | 7% | ||
連続50週間 | 10% |