○養父市情報放送施設の設置及び管理条例

平成29年6月27日

条例第13号

(設置)

第1条 地域の経済活動及び生活環境の改善向上に必要な情報提供並びに広報活動に資するとともに、住民相互の連携を密にし、及び新しい社会に適応した明るく、住みよい豊かな市を建設することを目的に、放送法(昭和25年法律第132号)に基づく養父市情報放送施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 養父市情報センター(以下「情報センター」という。)

(2) 位置 養父市八鹿町高柳2702番地3

(業務)

第3条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 生活、文化の向上に必要な情報の提供

(2) 災害その他緊急時の通報及び連絡

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(業務区域)

第4条 施設の業務を行う区域は、市の全域とする。

(放送番組審議会の設置)

第5条 施設の放送番組の適正化を図るため、市長の諮問機関として放送番組審議会を設置する。

2 放送番組審議会の組織、任務その他必要な事項は、規則で定める。

(施設の使用等)

第6条 施設の使用及びサービスの提供並びに広告放送を依頼しようとする者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) その使用等が法令及び条例並びに自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。

(2) その使用が施設の業務の支障となるおそれがあるとき。

3 第1項の承認を得た者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第7条 何人もこの施設を故意又は過失によって損傷したときは、原状回復等に要する費用を負担するとともに、損害を生じたときは、これを賠償しなければならない。

(免責)

第8条 市長は、天災地変その他の事由により、業務の中断及び業務の利用に起因して利用者等が損害を受けた場合にあっても、損害賠償の責めは一切負わないものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(養父市情報放送施設の設置及び管理条例の廃止)

2 養父市情報放送施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第26号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

施設使用料

区分

形態

使用料

ビデオダビングサービス

放映済み番組に限る(60分以内の1番組当たり)

2,000円

会議室

情報センター業務に関係のない使用目的のとき(1回当たり)

5,000円

広告放送

音声静止画(テロップ制作、ナレーション挿入)20秒以内、7日間以内の放送

6,000円

音声静止画(テロップ制作、ナレーション挿入)40秒以内、7日間以内の放送

10,000円

映像(パッケージ持込み)15秒以内、7日間以内の放送

4,000円

映像(パッケージ持込み)30秒以内、7日間以内の放送

8,000円

映像(パッケージ持込み)60秒以内、7日間以内の放送

16,000円

規則で定めるところにより、長期間連続して放送する場合は、50週で最高1割を限度に使用料を減額する。

テレビショッピング番組放送


1分当たり10円

養父市情報放送施設の設置及び管理条例

平成29年6月27日 条例第13号

(平成29年10月1日施行)