○養父市景観審議会設置条例

平成29年9月26日

条例第24号

(設置)

第1条 養父市景観審議会(以下「審議会」という。)は、養父市景観条例(平成29年養父市条例第23号)に規定する事項を審議することを目的に設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 景観計画の変更について

(2) 景観形成重点地区及び景観形成促進地域の指定について

(3) 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定並びに原状回復命令等について

(4) 特定届出対象行為に係る勧告及び公表、並びに変更命令について

(5) 前各号に掲げる事項のほか、良好な景観の形成に関する重要事項で、市長が審議会へ意見を求める必要があると認める事項

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 10人以内

(2) 関係行政機関の職員若しくは県の職員又は市民の代表 3人以内

2 前項第1号により委嘱される委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査、審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査、審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したとき、専門委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときに解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験を有する委員のうちから互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まち整備部土地利用未来課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(審議会の招集)

2 この条例の施行後最初に開かれる審議会については、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

養父市景観審議会設置条例

平成29年9月26日 条例第24号

(平成29年10月1日施行)