○養父市住民参画型里山林再生事業補助金交付要綱
平成29年7月27日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、養父市住民参画型里山林再生事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書、その他必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(補助金の概算払)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する補助金に関し、限度額を定めて概算払することができる。
(補助金の交付)
第5条 市長は、第2条に規定する補助事業の完了に係る実績報告を受理し、補助金の額を確定後、補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金請求書を市長に提出するものとする。
(手続の省略)
第6条 市長は、補助事業者に対し、規則第5条の規定を適用しないことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助事業の名称 | 養父市住民参画型里山林再生事業 |
補助事業の目的 | 里山林において、地域住民自らが行う里山林整備活動に対して、機材等の支援を行い「参画」と「協働」による健全な里山林への誘導を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象者 | 森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日、農林水産事務次官依命通知)別紙2に規定する活動組織 |
補助事業の内容 | 森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日、農林水産事務次官依命通知)別紙3第1に規定する事業内容 |
補助対象経費 | 森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日、農林水産事務次官依命通知)別紙3第4(2)に規定する単価・対象事業費 |
補助率 | 資機材・施設整備費を除く補助対象経費の1/8 |
補助金の額 | 予算の範囲内において調整する。 |