○養父市住民参画型里山林再生事業補助金交付要綱

平成29年7月27日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、養父市住民参画型里山林再生事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、この告示の規定に基づき、予算の範囲内において、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該交付の対象となる事業の名称、目的、内容及び補助率等に関しては別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書、その他必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する補助金に関し、限度額を定めて概算払することができる。

(補助金の交付)

第5条 市長は、第2条に規定する補助事業の完了に係る実績報告を受理し、補助金の額を確定後、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金請求書を市長に提出するものとする。

3 前項の場合において、既に第4条に規定する補助金の概算払を受けている者については、既に市長が支払った額が確定額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあっては精算するものとする。

(手続の省略)

第6条 市長は、補助事業者に対し、規則第5条の規定を適用しないことができる。

(様式)

第7条 この告示の規定に基づく申請書等の様式については、兵庫県の指定する様式を準用する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業の名称

養父市住民参画型里山林再生事業

補助事業の目的

里山林において、地域住民自らが行う里山林整備活動に対して、機材等の支援を行い「参画」と「協働」による健全な里山林への誘導を図ることを目的とする。

補助事業の対象者

森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日、農林水産事務次官依命通知)別紙2に規定する活動組織

補助事業の内容

森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日、農林水産事務次官依命通知)別紙3第1に規定する事業内容

補助対象経費

森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日、農林水産事務次官依命通知)別紙3第4(2)に規定する単価・対象事業費

補助率

資機材・施設整備費を除く補助対象経費の1/8

補助金の額

予算の範囲内において調整する。

養父市住民参画型里山林再生事業補助金交付要綱

平成29年7月27日 告示第84号

(平成29年7月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成29年7月27日 告示第84号