○養父市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年6月26日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年養父市告示第27号。以下「市総合事業実施要綱」という。)第14条第1項に規定する介護保険相当サービスを実施する事業者(以下「指定事業者」という。)の指定に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5、第115条の45の6及び第115条の45の9並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の5から第140条の63の7までに定めるもののほか、この告示により行うものとする。
(定義)
第2条 この規則に定める用語の意義は、法、省令及び市総合事業実施要綱で使用する用語の例による。
(指定に係る申請者の要件)
第3条 指定事業者の指定の申請(以下「指定申請」という。)をすることができる者は、法人とする。
(指定の申請)
第4条 指定事業者の指定を受けようとする者は、介護保険相当サービス指定申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、次のいずれかに該当する場合は、指定を行わないものとする。
(1) 指定することにより、養父市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合
(2) 申請をした者が、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団である場合又は役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合
(指定の更新の申請)
第6条 市総合事業実施要綱第14条第2項に定める指定の効力が満了する日以後において指定を受けようとする事業者は、介護保険相当サービス指定更新申請書(様式第4号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、第5条第2項第2号の規定に該当する場合は、指定の更新をしないものとする。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、当該処分を受ける者に対し、指定取消等通知書(様式第6号)により、通知するものとする。
(変更の届出等)
第9条 指定事業者は、指定の申請又は指定の更新の申請に係る届出事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に介護保険相当サービス変更事項届出書(様式第7号)により当該変更の内容を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所指定申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期限満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、指定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第9号)
(施行日)
1 この告示は、平成30年3月1日施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正の前の要綱に基づきなされた申請その他の手続は、この告示による改正の後の要綱によりなされたものとみなす。
附則(平成30年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。