○養父市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年5月16日

告示第62号

(趣旨)

第1条 地域おこし協力隊員等の起業を支援するとともに、市への定住及び地域の活性化を図るため、市内で起業する地域おこし協力隊員等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市税等について滞納がある者及び養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団員等である者は、対象としない。

(1) 地域おこし協力隊員(養父市地域おこし協力隊設置要綱(平成27年養父市告示第49号)に基づく地域おこし協力隊の隊員をいう。次号において同じ。)の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊員の任期終了の日から1年以内の者

(補助金の交付要件等)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 地域おこし協力隊員等が市内で起業すること。

(2) 事業内容が市の活性化に資すること。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき一の年度に限るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、養父市地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ養父市地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、養父市地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、養父市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、養父市地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が、第7条又は第9条の規定により通知された額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の補助金の確定した後に支払うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときには、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示に定められた義務を履行しないとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは市長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

2 市長は、起業後の事業状況に応じて必要と認められるときは、補助事業者に対し事業実施状況の報告を求め、又は調査することができる。

3 補助事業者は、前項の報告を求められたときは、速やかに事業の実施状況等を市長に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。

(令和4年度における補助対象者の特例措置)

2 令和4年度における補助金の交付の対象者については、第2条第2号中「1年」とあるのは「2年」とする。

(令和4年告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年5月16日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)