○養父市地域おこし協力隊設置要綱
平成27年4月1日
告示第49号
(設置)
第1条 地域の活性化、地域コミュニティの強化及び地域産業の振興を目的として、都市部から積極的に人材を誘致し、地域における活動を通じて定住・定着を図り、もって地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、養父市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(1) 地域力 地域住民の協働により、地域の価値の高め、自立していく力をいう。
(2) 都市地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)に規定する振興山村の地域等を有しない市町村をいう。
(地域おこし協力隊の活動)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域力の維持、強化に資するため、行政や地域住民又は関係団体と協力、連携し、地域おこし活動(以下「本件活動」という。)を行う。
2 隊員は、自己の責任において本件活動を行うものとする。
3 隊員は、本件活動の状況について、その概要を記録しなければならない。
5 隊員は、市長から会議等の参加命令があったときは、これに参加しなければならない。
6 隊員は、市長が隊員の本件活動状況等の調査又は検査を求めたときは、これに協力しなければならない。
(隊員の委嘱)
第4条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 生活の拠点及び住民票を都市地域から市内へ移した者(原則として、隊員の委嘱を受ける前に市内に定住・定着している者を除く。)
(2) 過疎地域等の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
(3) 自らの意思及び責任において活動を実施できる者
(4) 自らの力で生活を維持することができる者
(5) 契約期間を全うする意思のある者
(6) 契約期間満了後に市内に定住する意思のある者
(7) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(8) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有している者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める要件を満たす者
(隊員の募集)
第5条 市長は、予算の範囲内において隊員の募集を行うものとする。
2 隊員の募集に当たっては、本件活動の計画内容等を勘案して、採用を決定する。
3 前項に定めるもののほか、募集に関する事項は、市長が別に定める。
(契約)
第6条 市長は、委嘱に併せて、隊員と委嘱に関する契約(以下「契約」という。)を締結し、本件活動の内容及び条件等については、当該契約で定めるものとする。
(隊員の契約期間)
第7条 契約の期間は、1年を超えない範囲内で隊員の契約期間を定めるものとし、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で延長し、3年の期間を限度として契約の更新をすることができる。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年の期間を超えて地域協力活動を行うことを希望し、活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を超えない範囲内で延長し、5年の期間を限度として契約の更新をすることができる。
2 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合は、契約期間中であっても、委嘱を解き、契約を解除することができる。
(報償費等)
第8条 市長は、予算の範囲内において隊員に報償費を支払うものとする。この場合において、報償費の金額、支払日等については、契約で定めるものとする。
2 隊員の住居に係る費用のうち家賃、敷金及び礼金については、予算の範囲内において市長が負担するものとする。
3 市長は、隊員に本件活動のため旅行を命じた場合は、その旅行に要した経費を契約で定めるところにより負担するものとする。
(本件活動に関する経費)
第9条 市長は、本件活動に必要な経費を、予算の範囲内で隊員に支給する。
2 市長は、本件活動の支援に必要と認められる物品等を支給又は貸与する。
3 隊員が、相互に共用する物品等の経費については、市長が定めるところにより、隊員が負担するものとする。
(秘密を守る義務)
第10条 隊員は、本件活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。契約が終了した後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地域おこし協力隊である者については、この告示の規定に基づいて委嘱されたものとみなす。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年3月16日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。