○養父市とがやま温泉天女の湯設置及び管理条例施行規則

平成29年6月28日

規則第22号

(職員)

第2条 条例第3条に規定する業務の円滑な運営を図るため、養父市とがやま温泉天女の湯(以下「とがやま温泉」という。)に次の職員を置くことができる。

(1) 支配人

(2) その他の職員

2 職員は、市長の命を受け、常に利用者の利便に供するように努めるとともに、とがやま温泉を常に良好な状態に管理し、効率的な運営を行わなければならない。

(分掌)

第3条 支配人の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) とがやま温泉の総括、渉外に関すること。

(2) 条例第3条に掲げる業務の執行に関すること。

(3) とがやま温泉の管理に関すること。

(4) とがやま温泉の運営に関すること。

(5) とがやま温泉所属職員の指揮監督に関すること。

(6) とがやま温泉の経営改善のための企画立案に関すること。

(使用料の免除)

第4条 条例第6条の規定により減免することができる使用料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用促進を図るため、必要があると認めるとき 使用料の5割以内の額

(2) 宣伝のため、関係者を招待するとき 使用料の全額

(3) その他市長が減免すべき正当な理由があると認めるとき 市長がその都度定める額

(遵守事項)

第5条 とがやま温泉を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 小学校就学年齢未満の者が使用する場合は、引率者が同行すること。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 施設、設備その他器具備品等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損しないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(指定管理者にとがやま温泉を管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者にとがやま温泉を管理させる場合、第2条第1項及び第4条中、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(選定事業者にとがやま温泉を管理させる場合の取扱い)

第7条 選定事業者にとがやま温泉を管理させる場合、第2条第1項及び第4条中、「市長」とあるのは「選定事業者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

養父市とがやま温泉天女の湯設置及び管理条例施行規則

平成29年6月28日 規則第22号

(平成29年6月28日施行)