○養父市とがやま温泉天女の湯設置及び管理条例

平成29年6月27日

条例第17号

(設置)

第1条 優れた療養温泉を活用し、地域の既存施設と共存しながら市民の健康増進と福祉の向上に供するとともに、都市住民等との交流による地域の活性化を図ることを目的として、養父市とがやま温泉天女の湯(以下「とがやま温泉」という。)を設置する。

(位置)

第2条 とがやま温泉の位置は、養父市八鹿町高柳488番地1とする。

(業務)

第3条 とがやま温泉は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民及び都市生活者等の休養のための温浴施設利用に関すること。

(2) 市民の健康増進と福祉の向上に関すること。

(3) 地域の農林水産物及び特産品の直売に関すること。

(4) 地域の農林水産物を活用した食材供給に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するため必要な業務

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 管理上の支障があるとき。

(使用料)

第5条 とがやま温泉の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者がその責めに帰することができない理由によりとがやま温泉を利用することができない場合、その他市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可された使用目的に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗をみだしたとき、又はみだすおそれがあるとき。

(5) 工事その他とがやま温泉の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復義務等)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、とがやま温泉の施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第10条 市長は、次に掲げるとがやま温泉の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) とがやま温泉の利用及びその制限に関する業務

(3) とがやま温泉の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) とがやま温泉の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせる場合における第4条及び第6条から第8条までの規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金)

第11条 前条第1項の規定により、とがやま温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、とがやま温泉の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(選定事業者等の選定等)

第12条 市長は、次に掲げるとがやま温泉の管理に関する業務を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条及び第16条の規定により、選定事業者(同法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) とがやま温泉の利用及びその制限に関する業務

(3) とがやま温泉の利用に係る利用料金に関する業務

(4) とがやま温泉の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 選定事業者に第1項の業務を行わせる場合における第4条及び第6条から第8条までの規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「選定事業者」とする。

(管理を選定事業者に行わせる場合の利用料金)

第13条 前条第1項の規定により、とがやま温泉の管理を選定事業者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、選定事業者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、選定事業者が定めるものとする。

4 選定事業者は、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

使用料(1人1回につき)

一般浴場

大人

700円

小人

400円

ケア浴場

1回60分

(使用料×人数)+2,000円

備考 小人は小学生以下とする。(3歳未満の幼児は除く。)

別表第2(第5条関係)

施設の一部を占用して使用する場合

区分

使用料(月額)

食堂

30,000円

養父市とがやま温泉天女の湯設置及び管理条例

平成29年6月27日 条例第17号

(令和2年12月1日施行)