○養父市水道事業給水停止事務取扱規程
平成29年4月1日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号)第34条第1号の規定による水道料金の滞納に係る給水の停止(以下「給水停止」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の対象者)
第2条 給水停止の対象者(以下「給水停止対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 水道料金を3箇月以上滞納している者
(2) その他管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた者
(事前通知)
第3条 管理者は、給水停止に当たっては、執行日の7日以上前に養父市給水条例施行規程(平成29年養父市公企管理規程第6号)第19条に規定する給水停止執行通知書を給水停止対象者に通知するものとする。
(給水停止の執行)
第4条 管理者は、前条の規定により給水停止を事前通知したにも関わらず、給水停止日の前日までに水道料金等滞納金を納入しない場合は、給水停止を執行するものとする。
2 給水停止は、水道使用者が不在であっても執行する。
3 管理者は、給水停止を執行した場合は、給水停止執行済通知書により、水道使用者に通知するものとする
(給水停止の保留及び中断)
第5条 管理者は、給水停止執行直前の者又は給水停止を執行中の者で、水道料金等滞納金の一部を納入し、かつ納付誓約書を提出し滞納金の支払いの約束をした者については、給水停止の執行を保留又は中断することができる。
2 前項の規定により給水停止の執行について保留又は中断を受けた者が、再度未納又は誓約不履行の場合には、直ちに給水停止を執行できるものとする。
(給水停止の解除)
第6条 管理者は、給水停止の執行を受けた者が、水道料金等滞納金を全額納入したとき又は、前条の規定により給水停止が保留又は中断となっている者が滞納額の残金を全額納入したときは、給水停止を解除するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、養父市給水停止取扱要綱(平成22年養父市告示第111号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年公企管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。