○養父市公営企業決裁規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 決裁責任者が出張、旅行、病気その他の理由により、一時決裁又は専決を経ることができない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁責任者が的確な決裁をすることができるよう、関係部課等と協議し、又は調整することをいう。

(6) 部長 まち整備部長

(7) 課長 上下水道課長

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として課長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次上司の決定を受け、更に関連のある事項については、関係部課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(管理者の決裁)

第4条 管理者の決裁を受けなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 公営企業の運営に関する基本方針を決定すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及びその実施方針を決定すること。

(3) 市議会議案(報告、承認等を含む。)を決定すること。

(4) 条例及び管理規程の制定又は改廃をすること。

(5) 企業職員の任免、分限、賞罰及び給与その他の人事に関すること。

(6) 部長の服務に関すること。

(7) 部長の出張命令に関すること。

(8) 予算の原案作成及び決算の調製に関すること。

(9) 一時借入金の決定に関すること。

(10) 基金の運用方針に関すること。

(11) 企業用資産(不動産及び1件500万円以上の動産)の取得の決定及び契約の締結並びに用途廃止及び用途変更の決定に関すること。

(12) 企業用資産(不動産及び1件50万円以上の動産)を売却すること。

(13) 新たに不動産賃貸借を決定し、契約を締結すること。

(14) 不納欠損処分に関すること。

(15) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を指定すること。

(16) 重要な給水制限の決定に関すること。

(17) 情報公開及び個人情報保護に係る不服申立てに対する決定に関すること。

(18) 1件500万円以上の物品の購入及び借受けの決定並びにこれに伴う契約の締結に関すること。

(19) 設計額が500万円以上の工事の施工決定及び契約に関すること。

(20) 寄附金及び賠償金の決定及び契約に関すること。

(21) その他1件500万円以上の予算執行を決定すること。

(22) 賠償責任に関する予算執行職員等を指定すること。

(23) その他重要な事項に関すること。

(専決事項)

第5条 部長以下の職員の専決事項は、別表のとおりとする。

(専決に係る報告)

第6条 専決権者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(上司の指示)

第7条 この規程により専決できる事案であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には上司の指示を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(管理者の代決者)

第8条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。

(部長及び課長の代決者)

第9条 部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、主幹(主幹が置かれていない等にあっては副主幹とする。)がその事務を代決する。

(代決できる事項)

第10条 前3条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急を要する事務に限り処理できるものとする。ただし、第4条に規定する事項については代決することができない。

(代決及び後閲)

第11条 事案を代決した者は、決裁者の押印すべき箇所に押印の上その左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合においては、軽易なものを除き、更に「要後閲」と記載し、速やかに決裁者の閲覧に供し確認をした旨の押印を受けるものとする。

(決裁の手続等)

第12条 この規程に定めるもののほか、決裁の手続その他については、養父市決裁規程(平成16年養父市訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、養父市決裁規程中「副市長」とあるのは、「部長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、養父市水道事業管理規程(平成16年養父市訓令第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年公企管理規程第17号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 庶務に関する事項

専決事項

部長

課長

1

公営企業の運営に関する基本方針の立案に関すること。


2

重要な事業計画及びその実施方針の立案に関すること。


3

市議会提出議案の原案及び説明資料の作成に関すること。


4

条例、管理規程の制定改廃の原案の作成に関すること。


5

陳情、請願等の処理(重要なものを除く。)に関すること。


6

進達、報告、照会、回答等(特に重要なものを除く。)に関すること。

重要なもの

簡易なもの

7

儀式の立案に関すること。


8

被表彰者の推薦に関すること。


9

広報の原稿作成及び提供に関すること。

重要なもの

簡易なもの

10

文書の受理、不受理の決定に関すること。

重要なもの

簡易なもの

11

公印の改刻等に関すること。


12

情報公開に係る可否の決定に関すること。

重要なもの

簡易なもの

13

個人情報の開示、訂正又は是正の申出に関する可否の決定に関すること。

重要なもの

簡易なもの

2 業務に関する事項

専決事項

部長

課長

1

受水の申込みの決定に関すること。


2

給水の制限(重要なものを除く。)及び断水の決定に関すること。


3

停水処分に関すること。


4

応急給水の決定に関すること。


5

漏水対策に関すること。


6

指定給水装置工事事業者の決定及び監督に関すること。


7

使用水量の認定及び用途の認定に関すること。


8

給水装置の申込みの承認に関すること。

異例なもの

一般的なもの

9

給水開始、中止及び名義の変更に関すること。

異例なもの

一般的なもの

3 組織、人事に関する事項

専決事項

部長

課長

1

職員の職務配置に関すること。


2

職員の年次休暇等及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

課長

所属職員

3

管理職員特別勤務の命令に関すること。

課長


4

時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

課長

所属職員

5

出張命令に関すること。

県内又は宿泊を要しないもの

課長

所属職員

県外又は宿泊を要するもの

所属職員


6

研修の参加承認に関すること。

課長

所属職員

7

臨時職員の雇用及び解雇に関すること。


8

被服の貸与に関すること。


4 財務に関する事項

(1) 予算及び決算に関する事項

専決事項

部長

課長

1

予算見積書の作成に関すること。


2

予算説明資料の原案作成に関すること。


3

予算執行計画の決定に関すること。


4

予備費の充用をすること。

50万円以上500万円未満

50万円未満

5

予算の流用をすること。

50万円以上500万円未満

50万円未満

6

決算資料及び決算説明資料の作成に関すること。


(2) 収入及び支出に関する事項

専決事項

部長

課長

1

出納取扱金融機関等の検査に関すること。


2

収入の調定及びその収入の通知をすること。

50万円以上500万円未満

50万円未満

3

納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。


4

収入の収納整理及び過誤納金の還付又は充当に関すること。


5

収入の減免の決定に関すること。

基準の不明確なもの

基準の明確なもの

6

収入の滞納整理に関すること。


7

企業債の借入に関すること


8

一時借入金の償還に関すること


9

振替命令をすること。


10

支出命令をすること。

50万円以上500万円未満

50万円未満

11

国及び県支出金に関すること。

交付申請

50万円以上500万円未満

50万円未満

交付決定


収納


精算


(3) 支出負担行為に関する事項

専決事項

部長

課長

1

報酬、給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、厚生福利費、賃金


2

旅費

10万円以上

10万円未満

3

光熱水費、通信運搬費、動力費


4

食糧費

1万円以上

1万円未満

5

公課費、企業債利息、消費税、企業債償還金


6

上記以外の科目

50万円以上500万円未満

50万円未満

5 財産管理に関する事項

専決事項

部長

課長

1

資産管理に関すること。


2

目的外使用の許可に関すること。

軽易なもの


3

動産の取得に関すること。

50万円以上500万円未満

50万円未満

4

動産の売却に関すること。

50万円未満


5

不動産の賃貸借契約(年額)に関すること。

10万円以上

10万円未満

6 工事の施工に関する事項

専決事項

部長

課長

1

工事の施行決定及び契約に関すること。

50万円以上500万円未満

50万円未満

2

工事現場監督員の選定及び工事用資材の払出しの決定に関すること。


3

工程表、現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。


4

工事材料の検査に関すること。


5

工事の着手及び完成等届出書の受理に関すること。


6

工事監理に伴う指示及び指導に関すること。

重要なもの

一般的なもの

養父市公営企業決裁規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)