○養父市住民主体型事業費補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第32号

(主旨)

第1条 この告示は、地域住民やボランティア団体等による介護予防や生活支援の取組みを支援することにより、住民同士の互助の意識を醸成し、高齢者が身近な地域の中でいきいきと生活できるよう、養父市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年養父市告示第27号。以下「市総合事業実施要綱」という。)第19条第2項に規定する助け合い訪問事業及び地域のつどい事業(以下「住民主体型事業」という。)を実施する者が遵守すべき基準及び事業の実施に必要な経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、介護保険法、関係法令及び市総合事業実施要綱において使用する用語の例による。

(住民主体型事業を実施する者が遵守すべき基準)

第3条 助け合い訪問事業を実施する者は、事業の実施に当たって次の各号に定める基準を遵守しなければならない。

(1) 助け合い訪問事業は、利用者がその居宅において要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、ケアプラン(市総合事業実施要綱第2条第1項第6号に規定するケアプランをいう。以下同じ。)に基づき、利用者の居宅を訪問し、調理、掃除等やその一部介助、ゴミの分別やゴミ出し、買い物代行その他の多様な支援(以下「訪問支援」という。)を行うものとし、1回あたりおおむね1時間以内とすること。

(2) 当該事業を行う事業所ごとに、訪問支援を行うために必要な員数の訪問支援員(訪問支援を行う有償又は無償のボランティアをいう。)を置くこと。

(3) 事業の運営のために必要な広さの区画を有するほか、必要な設備・備品を備えること。

(4) 助け合い訪問事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。

(5) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。

(6) 利用者に対する訪問支援により事故が発生した場合に、次に掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。

 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

(7) 事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出ること。

 廃止し、又は休止しようとする年月日

 廃止し、又は休止しようとする理由

 現に事業のサービスを受けている者に対する措置

 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(8) 前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該事業による訪問支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業による訪問支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な支援等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、指定介護予防支援事業者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

2 地域のつどい事業を実施する者は、事業の実施に当たって次の各号に定める基準を遵守しなければならない。

(1) 地域のつどい事業は、利用者がその居宅において、ケアプランに基づいて要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営み、積極的に外出や社会参加ができる心身状態となることを目的とし、体操、運動等の活動を行う集いの場を提供するものとし、1月当たり4回以上かつ1回当たりおおむね2時間以上行うものであること。

(2) 当該事業を行う事業所ごとに、前号の集いの場を提供するために必要な員数の支援者(利用者に対し、直接必要な日常生活上の支援及び体操、運動等を行う有償又は無償のボランティアをいう。)を置くこと。

(3) 事業の運営のために必要な広さを有する区画を有するほか、必要な設備・備品を備えること。

(4) 地域のつどい事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。

(5) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。

(6) 利用者に対する事業の実施により事故が発生した場合に、次に掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。

 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

(7) 事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出ること。

 廃止し、又は休止しようとする年月日

 廃止し、又は休止しようとする理由

 現に事業のサービスを受けている者に対する措置

 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(8) 前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に事業を利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業に相当する事業の利用を希望する者に対し、必要な事業を継続的に利用できるよう、地域包括支援センター、指定介護予防支援事業者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号をすべて満たすものとする。

(1) 住民主体型事業を、第7条の通知を受けてから3年以上継続して行うNPO法人、ボランティア団体、福祉活動団体又は自治組織等であること

(2) 地域の実情に応じた高齢者の生活支援を創出する意志を有すること

(3) 事業の利用者に対する直接の支援を有償又は無償のボランティアにより行うこと

(4) 前条に規定する基準を遵守すること

(5) 補助対象者が行う住民主体型事業に対し、他の公的制度による補助金、交付金等が交付されていないこと。

(補助対象経費、補助金額及び補助年限)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額及び補助年限は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、別表第2欄に規定する補助対象経費の実支出額(支出額から当該事業に係る収入額を控除した額)と、同表第3欄に規定する補助基準額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更、休止又は廃止)

第8条 補助事業者は、当所の計画を著しく変更しない程度の変更を除き、補助対象事業の内容の変更をしようとするときは、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業の休止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業休止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業休止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したとき(前条第2項の規定により補助対象事業の休止又は廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)は、補助事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、市長が別に指定する場合を除き、翌年度の4月10日(第6条第2項の規定により補助対象事業の廃止の承認を受けるときは廃止の日から30日後の日)までに市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定(第12条第1項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、取消後の交付決定)の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の確定を行ったのち補助金請求書(様式第9号)により補助金を請求することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容に違反したとき。

(4) 第8条第2項の規定により、補助対象事業を休止又は廃止したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定者の責務)

第13条 交付決定者は、補助年限を経過した後においても、住民主体型事業が継続されるよう努めなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

事業区分

対象経費

補助基準額等

補助年限

助け合い訪問事業

立上げ工事費(補助金の交付年度の翌年度以降も引き続き事業が継続されると認められる場合において、事務所として必要な設備、備品等の導入に係る経費)

補助率 10/10

上限額 10万円/年

最初の交付を受けた年度

運営経費(事業の実施に必要な報償費、会議費、燃料費、修繕費、消耗品費、印刷製本費、委託費、保険料、郵送料、使用料及び賃借料、備品購入費)

補助率 10/10

上限額

1年目 10万円/年

2年目 8万円/年

3年目 6万円/年

最初の交付を受けた年度を含む3年間

地域のつどい事業

立上げ工事費(補助金の交付年度の翌年度以降も引き続き事業が継続されると認められる場合において、事務所として必要な設備、備品等の導入に係る経費及び利用者が必要とするバリアフリーのために行う軽微な改修に係る工事費)

補助率 10/10

上限額 20万円/年

最初の交付を受けた年度

運営経費(事業の実施に必要な報償費、会議費、燃料費、修繕費、消耗品費、印刷製本費、委託費、保険料、郵送料、使用料及び賃借料、備品購入費)

補助率 10/10

上限額

1年目 10万円/年

2年目 8万円/年

3年目 6万円/年

最初の交付を受けた年度を含む3年間

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養父市住民主体型事業費補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第32号

(令和4年3月29日施行)