○養父市通所型生活機能向上サービスの事業に関する基準

平成29年3月28日

告示第31号

(主旨)

第1条 この告示は、養父市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年養父市告示第27号。以下「市総合事業実施要綱」という。)第13条第2項に規定する通所型生活機能向上サービス事業者が遵守すべき基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、介護保険法、関係法令及び市総合事業実施要綱において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 通所型生活機能向上サービスは、利用者がその居宅において要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営み、積極的に外出や社会参加ができる心身状態となるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 通所型生活機能向上サービスを行う者(以下「通所型生活機能向上サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

(従事者の員数)

第4条 通所型生活機能向上サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「通所型生活機能向上サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(利用者に対し、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行う者をいう。以下同じ。)の員数は、通所型生活機能向上サービスを提供する時間帯を通じて、利用者数に応じて次の各号に定める数以上確保できる員数とする。

(1) 5人 1人

(2) 6人以上15人以下 2人

(3) 16人以上 3人

2 通所型生活機能向上サービス事業者は、前項の従業者のうち少なくとも1人は職員(通所型生活機能向上サービス事業者との雇用契約等により、通所型生活機能向上サービス事業者の指揮命令の下で職務に従事する者をいう。以下同じ。)とすることとし、その他の従業者については、当該事業所の管理者の管理の下で、管理者又は職員である従事者の指揮命令によって従事する場合に限り、ボランティア等の職員以外の者とすることができるものとする。

3 従業者は、その業務に支障がない場合は、同一の事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

4 通所型生活機能向上サービス事業所が、指定通所介護又は通所型介護予防サービス(市総合事業実施要綱第4条第1項に規定する通所型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の指定を受け、かつこれらの事業が一体的に運営されている場合については、これらの指定に係る基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第5条 通所型生活機能向上サービスを行う者は、通所型生活機能向上サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、その業務に支障がない場合は、同一の事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項の管理者は、職員でなければならない。

(設備に関する基準)

第6条 通所型生活機能向上サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の設備のうち、食事や機能訓練等を行う区画の面積は、2平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上としなければならない。

3 通所型生活機能向上サービス事業所が、指定訪問介護又は通所型介護予防サービスの指定を受け、かつこれらの事業が一体的に運営されている場合については、これらの指定に係る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(ケアプランに沿ったサービスの提供)

第7条 通所型生活機能向上サービスを行う者は、ケアプラン(市総合事業実施要綱第2条第1項第6号に規定するケアプランをいう。以下同じ。)に沿ったサービスを提供しなければならない。

2 通所型生活機能向上サービスを行う者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、地域包括支援センター等への連絡その他必要な援助を行うものとする。

(個別計画の作成)

第8条 通所型生活機能向上サービスを行う者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型生活機能向上サービス計画を作成するものとする。

(管理者の責務)

第9条 通所型生活機能向上サービス事業所の管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

2 通所型生活機能向上サービス事業所の管理者は、従業者の質の確保のために、介護予防・生活支援サービスの従事者を養成するために市が実施する研修その他の研修の機会を確保するよう努めるものとする。

(衛生管理等)

第10条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第11条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 事業者は、利用者に対する通所型生活機能向上サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型生活機能向上サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第13条 事業者は、通所型生活機能向上サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内にサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型生活機能向上サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型生活機能向上サービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他の通所型生活機能向上サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

養父市通所型生活機能向上サービスの事業に関する基準

平成29年3月28日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)