○養父市6次産業化支援センター設置及び管理条例施行規則

平成28年9月23日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市6次産業化支援センター設置及び管理条例(平成28年養父市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の許可申請)

第2条 条例第7条の規定により、養父市6次産業化支援センター(以下「支援センター」という。)の活動施設への入居を希望する者は、支援センター入居申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 企業等概要書(様式第3号)

(3) 法人にあっては登記事項証明書及び定款、個人にあっては住民票の写し

(4) 法人にあっては直近三決算期分の貸借対照表及び損益計算書その他決算関係書類、個人にあっては直近3年分の所得税の青色申告書の写し又は資産及び負債並びに所得の状況を明らかにした書類。ただし、創業1年未満のものについては、省略することができる。

(5) 市税等の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(入居の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受けたときは、入居の可否を決定し、当該申請を行った者に対し、支援センター入居許可(不許可)(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(入居期間の延長)

第4条 前条の規定により許可を受けた入居期間の延長を受けようとする者は、当該入居期間が満了する日の3か月前までに、支援センター入居期間延長申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、入居期間の延長の可否を決定し、当該申請を行った者に対し、支援センター入居期間延長許可(不許可)(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(事業の報告)

第5条 第3条の規定による入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、事業年度(法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第13条第1項に規定する事業年度を、個人にあっては、毎年1月1日から12月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)終了後3か月以内に、その事業年度に係る支援センターにおける事業について市長に報告しなければならない。

(入居許可の変更等)

第6条 入居者が、許可を受けた事項の一部を変更しようとするとき、又は取り消そうとするときは、支援センター入居許可事項変更承認申請書(様式第7号)により遅滞なく市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、入居許可事項の変更の可否を決定し、当該申請を行った入居者に対し、支援センター入居許可事項変更承認(不承認)(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(費用負担及び共益費の範囲)

第7条 条例第10条第1項第3号に定めるその他軽微な修繕は、照明器具の取り替え等の修繕その他構造上重要でない部分の修繕とする。

2 条例第10条第2項に規定する共益費は次の各号に掲げる費用とする。

(1) 共有施設に係る電気、水道及び下水道の使用料

(2) 共有施設の使用又は運営に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用

(使用料の還付の申請)

第8条 入居者は、条例第11条の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとするときは、支援センター使用料等還付申請書(様式第9号)を当該事由が生じた後、速やかに市長に提出しなければならない。

2 条例第11条ただし書の規定は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他入居者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき 未使用日に相当する使用料の全額

(2) 市長が条例第16条第1項第5号の規定により入居の許可を取消したとき 未使用日に相当する使用料の全額

(3) 前各号に掲げるもののほか、その他特別な理由により市長が還付する必要があると認めるとき 市長が認める額

(施設等の変更の許可の手続)

第9条 入居者は、条例第12条第1項の規定による施設等の変更の許可を受けようとするときは、あらかじめ支援センター施設等変更許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、施設等の変更の可否を決定し、当該申請を行った入居者に対し、支援センター施設等変更許可(不許可)(様式第11号)によりその旨を通知するものとする。

(入居許可の取消し等)

第10条 市長は、条例第16条の規定により入居の許可を取り消し、又は使用を一時停止し、若しくは使用条件を変更しようとするときは、支援センター入居許可取消(一時停止・変更)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(届出)

第11条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき、及び法人にあってはその法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名に変更があったとき。

(2) 業種を変更しようとするとき。

(3) 活動施設の使用を15日以上休止しようとするとき。

(4) 支援センターの建物及び設備を汚損し、損傷し、又は滅失したとき。

(活動施設の退去)

第12条 入居者は、活動施設を退去しようとするときは、退去しようとする日の3か月前までに支援センター退去届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第13条 入居者及び産業連携支援施設又は共有施設の使用者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入居者は、入居許可を受けた活動施設に第三者を同居させること、及び許可施設に入居者以外の在室名義を表示することをしてはならない。

(2) 入居者は、活動施設を居住の目的で使用してはならない。

(3) 入居者は、入居許可を受けた活動施設以外の共用部分に物品等を放置し、又はこれを専用使用してはならない。

(4) 入居者は、許可なく支援センターの敷地に構築物を建築し、又は工作してはならない。

(5) 入居者は、許可なく支援センターの敷地に工作物を設置し、又は工作してはならない。

(6) 入居者は、許可なく支援センターの敷地に看板その他の広告物を設置し、又は掲示してはならない。

(7) 入居者は、支援センターの敷地を改変してはならない。

(8) 入居者は、支援センターにおいて火薬その他の危険物の製造、持込み又は保管を行ってはならない。ただし、入居の許可を受けた目的を達成するための事業の用に不可欠なものであって、市長があらかじめ承認したものは除く。

(9) 入居者は、支援センターにおいて使用する化学薬品に異動があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(10) 入居者は、支援センターにおいて近隣に迷惑をかけるおそれがあるような悪臭を放つ物品等の製造又は保管をしてはならない。

(11) 入居者は、支援センターにおいて動物を飼育してはならない。ただし、事業の用に供するため市長が許可したときを除く。

(12) 利用者等は、許可を受けていない施設内エリアに出入りしてはならない。

(13) 利用者等は、支援センターの建物又は附属設備を損傷し、又は汚損してはならない。

(14) 利用者等は、他の入居者及び来所者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(15) 利用者等は、所定の場所以外で喫煙及び火気の使用又は飲食をしてはならない。

(16) その他管理運営に関し指示する事項

2 市長は前項のいずれかに該当する利用者等に対して、支援センターへの立入りを拒否し、又は退出を命ずることができる。

(読替規定)

第14条 指定管理者に条例第20条の業務を行わせる場合における第2条から第7条まで、第9条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号様式第4号から様式第8号まで、様式第10号から様式第12号まで及び様式第13号中「養父市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市6次産業化支援センター設置及び管理条例施行規則

平成28年9月23日 規則第22号

(令和4年3月29日施行)