○養父市6次産業化支援センター設置及び管理条例

平成28年9月23日

条例第44号

(設置)

第1条 本市における農林漁業の6次産業化を推進するとともに、企業等の創業及び事業展開を支援することにより、本市地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、養父市6次産業化支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、支援センター設置前における旧建屋小学校の体育館、屋外運動場の一部及び幼稚園舎は除くものとする。

名称

位置

養父市6次産業化支援センター

養父市建屋583番地2

(施設)

第3条 支援センターに次の施設を置く。

(1) 活動施設 市長の許可を受けて一定期間入居し、本市の農林漁業に関連した事業を営もうとする者(以下「入居者」という。)が占用できる施設で、別表第1に定める活動室をいう。

(2) 産業連携支援施設 入居者並びに地域農林漁業者及び企業(以下「利用者等」という。)が使用できる施設で、利用者等の事業、研究、経営等を支援するための産業連携支援室をいう。

(3) 共有施設 利用者等が共同で使用できる施設で、会議室及び給湯室等をいう。

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 活動施設及び産業連携支援施設の提供

(2) 6次産業化・農商工連携等産業振興に係る普及啓発及び情報提供

(3) 6次産業化・農商工連携等産業振興に係る相談及び助言

(4) 地域農林漁業者及び企業に対する創業及び事業展開の支援

(5) その他支援センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第5条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

4 市長は、開館時間以外の時間又は休館日であっても、入居者の求めに応じ活動施設及び共有施設を使用させることができる。

(利用対象者等)

第6条 活動施設及び産業連携支援施設を利用できる者は、本市で事業を営む者又は本市で事業を営む予定がある者で、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 市内農林水産物を活用し6次産業化又は農商工連携にて食品加工等製造業を行う者又は市内農林漁業に関連した事業を行う者

(2) 前号に掲げる者と密接に連携し、支援を行う者

(3) その他第1条の目的達成のため市長が必要と認めた者

(公募及び入居の許可)

第7条 市長は、活動施設への入居を希望する者を公募するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 活動施設に入居しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 活動施設の入居期間は、5年以内とする。ただし、入居者の申出により市長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

4 市長は、第2項の許可に際し、支援センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活動施設及び産業連携支援施設の利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の利益となると認められるとき。

(6) その他市長が利用を不適当であると認めるとき。

(使用料)

第9条 利用者等は、別表第2に定める使用料を毎月末日までに当該月分として納付しなければならない。ただし、その月の末日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日を納付期限とする。

2 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別な理由があるときは、使用料を減免することができる。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 活動施設の電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 廃棄物、廃液等の保管、処理等に要する費用

(3) 活動施設の蛍光灯、ガラス等の取替えその他軽微な修繕に要する費用

(4) 活動施設の機械警備に要する費用

(5) 共有施設並びに共同受変電設備及び消防設備の使用又は維持、運営に要する費用

2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、その入居者の共通の利益を図るため必要があると認めるものを、共益費として入居者から徴収することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(施設等の変更の承認)

第12条 入居者は、活動施設の使用に当たり特別な設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、支援センターの管理上必要があると認めるときは、入居者の負担において特別の設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(入居者の義務)

第13条 入居者は、入居期間中その使用に係る施設について必要な注意を払い、これらを適正な状態に維持するとともに、事業活動において公害防止等の環境保全に努めなければならない。

2 市長は、支援センターの管理上必要があると認めるときは、入居者に対し活動内容及び施設使用の状況等の報告を求めることができる。この場合において、入居者は、速やかに市長に報告しなければならない。

(職員の立入り)

第14条 市長は、支援センターの管理上必要があると認めるときは、関係職員を活動施設に入室させることができる。

(目的外使用、権利譲渡の禁止)

第15条 入居者は、活動施設を使用目的以外に使用し、又はその使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入居許可の取消し等)

第16条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消し、又は使用を一時停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、活動施設の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、管理上支障があると認めるときは、産業連携支援施設及び共有施設の使用を制限し、又は停止することができる。

3 市長は、利用者等が前2項の措置を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責を負わない。

4 第1項の規定により、活動施設の入居許可を取り消された者は、1か月以内に当該施設から退去しなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 入居者は、活動施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により入居許可を取り消されたときは、直ちに自己の責任において当該施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、入居者の負担とする。

3 入居者は、第1項に規定する原状に回復したときは、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(損害賠償等)

第18条 利用者等は、その責に帰すべき事由により施設及び設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補償責任)

第19条 施設において、停電、電磁波障害その他の事故等により利用者の機器等が損傷した場合、市長は、利用者等に対してこれの補償は行わない。

(指定管理者)

第20条 市長は、支援センターの管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に支援センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により支援センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条第5条第4項第6条から第8条まで、第10条第12条から第14条まで、第16条第1項及び同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第3項中「市長は、特に必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、」と、第16条第3項及び第19条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第21条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところにより、適正に支援センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第22条 第20条の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第4条に掲げる事業に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第23条 市長は、第20条の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

面積(m2)

101号室

103.3

102号室

56.0

103号室

72.0

201号室

103.3

202号室

64.0

203号室

64.0

204号室

81.6

別表第2(第9条関係)

1 活動施設の使用料

区分

1か月あたりの使用料(円)

101号室

24,000

102号室

13,000

103号室

17,000

201号室

24,000

202号室

15,000

203号室

15,000

204号室

19,000

(摘要)

使用を開始する日が月の初日でないとき又は使用を終了する日が月の末日でないときにおける当該月の使用料は、日割計算とする。この場合において、十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 産業連携支援施設の使用料

区分

1日あたりの使用料(円)

産業連携支援室

入居者

400

入居者以外

800

養父市6次産業化支援センター設置及び管理条例

平成28年9月23日 条例第44号

(平成28年9月23日施行)