○養父市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成28年9月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市犯罪被害者等支援条例(平成28年養父市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。

(2) 市民 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。

(3) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(4) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。

(5) 犯罪被害者 犯罪行為により犯罪被害を受けた者をいう。

(支援金の種類及び額)

第3条 条例第8条の支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族支援金 30万円

ただし、既に次号に規定する重傷病支援金の支給を受けた者が当該犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては20万円

(2) 重傷病支援金 10万円

(支援金の支給対象者)

第4条 条例第8条の支援金の支給を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、犯罪被害者が当該犯罪を受けた当時及び当該死亡の時に市民であったもののうち、第2項及び第3項の規定により第1順位の遺族となる者

(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者で当該犯罪発生時に市民であった者

2 前項第1号の遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない市民で犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 遺族に市民がいない場合、その他市長が必要と認める場合はこの限りではない。

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。

4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前若しくは死亡後に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者若しくは遺族を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができない。

5 遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(家事援助に要する費用の助成)

第5条 犯罪被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等が家事援助を行う者(以下「ヘルパー等」という。)の派遣を受ける場合は、条例第9条によりその費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、ヘルパー等の利用に係る費用のうち、1時間当たり2,500円を限度とする。

3 家事援助に要する費用の助成は1時間を単位とし、当該時間の合計は25時間以内とする。

4 家事援助に要する費用の助成を受けることができる期間は、当該犯罪被害を受けた日から6月以内とする。

(家事援助に要する費用の助成の範囲)

第6条 家事援助に要する費用の助成を受けることができるサービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 調理

(2) 衣類の洗濯

(3) 住宅の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) 通院等の介助

(6) その他必要な家事援助

2 前項各号に掲げるサービスは、家事援助に係るサービスを提供する事業者が派遣するヘルパー等により、犯罪被害者等の居宅において実施されるものとする。ただし、前項第4号及び第5号に掲げるサービスについてはこの限りではない。

(家事援助に要する費用の助成対象者)

第7条 条例第9条の家事援助を行う者の派遣に要する費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、家事援助に要する費用を負担する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者と同居していた市民

(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民

(3) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民の配偶者又は扶養義務者であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者と同居していた市民で、助成に係る期間において同居している市民

(4) 市外居住中に犯罪被害を受け、当時の住宅に居住できなくなったため本市に転入・居住し市民となった者で、かつ、前各号のいずれかに該当する者

(一時保育に要する費用の助成)

第8条 犯罪被害により扶養する就学前の子の家庭での保育が困難となった犯罪被害者等が、一時保育(一時的な預かり保育をいう。以下同じ。)を利用する場合は、条例第9条によりその費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、一時保育の利用に係る費用のうち1日当たり3,000円を限度とする。

3 一時保育に要する費用の助成を受けることができる日数の合計は、5日以内とし、その期間は当該犯罪被害を受けた日から6月以内とする。

(一時保育に要する費用の助成対象者)

第9条 条例第9条の一時保育に要する費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 規則第7条第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 当該犯罪被害者の就学前の子を監護する者

(家賃の助成)

第10条 条例第10条により、犯罪被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等が、新たに賃貸住宅に入居する場合における当該賃貸住宅の家賃を助成するものとする。

2 前項に定める従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために当該住居に居住し続けることが困難となった者

(2) 犯罪行為により住居が滅失し又は著しく損壊したために居住することができなくなった者

(3) 二次的被害を受けた者

(4) 前3号に類する事由があったと市長が認める者

3 助成の額は、1月当たり家賃の月額の2分の1に相当する額で2万円を限度とし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。

4 助成の対象になる家賃は、当該犯罪被害を受けた後、最初に新たに賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(当該入居した日が月の初日である時は当該入居した日の属する月)から6月以内の家賃とする。

5 助成の対象となる期間は当該犯罪被害を受けた日から1年以内とする。

(家賃の助成対象者)

第11条 条例第10条の新たに入居する賃貸住宅の家賃の助成を受けることができる犯罪被害者等は、新たに賃貸住宅に入居し当該賃貸住宅家賃を負担する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者と同居していた市民

(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民

(3) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民の配偶者又は扶養義務者であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者と同居していた市民で、助成に係る期間において同居している市民

(4) 市外居住中に犯罪被害を受け、当時の住宅に居住できなくなったため本市に転入・居住し市民となった者で、かつ、前各号のいずれかに該当する者

(転居費用の助成)

第12条 犯罪被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等が、新たな住居への転居に要する費用(以下「転居費用」という。)条例第10条により助成するものとする。

2 前項に定める従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等とは、規則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

3 助成を受けることができる転居費用は次に掲げる費用とする。

(1) 転居に伴う引っ越し費用

(2) その他市長が必要と認める費用

4 転居費用の助成額は10万円を限度とする。

5 転居費用の助成は、一の犯罪被害について一の申請に限り行うことができるものとする。

6 転居費用の助成を受けることができる期間は、当該犯罪被害を受けた日から6月以内とする。

(転居費用の助成対象者)

第13条 条例第10条の転居に要する費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者と同居していた市民

 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民

 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民の配偶者又は扶養義務者であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者と同居していた市民で、転居先で同居する者

(2) 該当犯罪被害を受けた当時に居住していた住居に引き続き居住することが困難であると市長が認める者

(3) 新たな住居に転居し、当該転居費用を負担する者

(支援を行わないことができる場合等)

第14条 第3条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる場合は、当該各条に規定する支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責に帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上適切でないと市長が認めるとき。

(総合相談窓口)

第15条 犯罪被害者等支援の総合窓口は市民課とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行し、この規則の施行後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

養父市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成28年9月23日 規則第21号

(平成28年10月1日施行)