○養父市犯罪被害者等支援条例
平成28年9月23日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援していくための施策に係る基本的事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた取り組みの推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 事業者 次に掲げる者その他の事業を行う者をいう。
ア 放送機関、新聞社、通信社、その他の報道機関
イ 犯罪被害者等を雇用する者
(4) 関係機関等 国、都道府県その他の地方公共団体及び犯罪被害者等に対する支援を行う民間の団体その他の関係するものをいう。
(5) 二次的被害 犯罪等により犯罪被害者等が直接害を被るもののほか、周囲の人々のうわさ若しくは中傷又は報道機関の報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関する二次的な被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、生活への影響その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害すること及び二次的被害を生じさせることのないように行われるとともに犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取り扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が犯罪被害者等の置かれている状況に応じて円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合う重要性について理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分に配慮し、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害すること及び二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
2 犯罪被害者等を雇用する者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続きに適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に定める支援を総合的に行うための相談窓口を設置するものとする。
(支援金の支給)
第8条 市は、犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対して一時的な生活資金として支援金の支給を行うものとする。
(日常生活の支援)
第9条 市は、犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等に対し、家事援助を行う者の派遣に要する費用及び一時保育に要する費用の助成を行うものとする。
(居住の安定)
第10条 市は、犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、新たに入居する賃貸住宅の家賃及び転居に要する費用の助成を行うものとする。
(福祉サービス等の提供)
第11条 市は、被害者及びその家族又は遺族が犯罪被害により心身に受けた影響から回復できるよう適切な福祉サービス等の提供に努めなければならない。
(広報及び啓発)
第12条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について、市民及び事業者の理解を深めるため広報及び啓発に努めるものとする。
(人材の育成)
第13条 市は、犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するための研修等の機会を確保するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。