○養父市農業委員会の農業委員選任に関する規則
平成28年6月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく養父市農業委員会の農業委員(以下「委員」という。)の選任について、法令並びに養父市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年養父市条例第36号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、その推薦及び募集並びに選任の手続き等に必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の区分)
第2条 委員の選任にあたり、養父市が推薦受付及び募集する区分は、次のとおりとする。
(1) 地区又は区で組織される団体からの推薦
(2) 農業者、農業者が組織する団体及びその他の関係者からの推薦
(3) 個人の応募
(推薦及び応募の資格)
第3条 委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の任命予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 養父市の常勤職員
(推薦及び募集の期間及び周知)
第4条 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。
2 委員の推薦及び募集については、次の各号を通じて、市内の農業者及び関係者等への周知に努めるものとする。
(1) 養父市ホームページへの掲載
(2) 養父市ケーブルテレビでの放送
(3) 養父市掲示板への掲示
(4) 養父市広報紙への掲載
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(推薦手続)
第5条 委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1号の推薦は、当該地区を範囲とする自治会、その他これらに準ずる組織の代表者によって行わなければならない。
3 第2条第2号の団体推薦は、当該団体の代表者の推薦書によって行わなければならない。ただし、代表者の定めがない場合は、2人以上が連署した推薦書をもって、これを行うものとする。
(1) 推薦をする者が個人の場合は、住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は法施行規則第2条第1項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、推薦を受ける者について委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(7) その他市長が必要と認める事項
5 推薦をする者の代表者は、前項の必要事項を記載したうえで、推薦を受ける者の承諾書を添付して、推薦期間の終了の日までに持参又は郵送により市長に提出するものとする。ただし、郵送の場合は、推薦期間の終了の日までに必着とする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、推薦期間の終了の日までに持参又は郵送により市長に提出するものとする。ただし、郵送の場合は、推薦期間の終了の日までに必着とする。
(公表等)
第7条 市長は、推薦を受けた者及び応募した者に関する情報について、推薦・募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数
(3) 応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数
3 前項の公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 養父市ホームページへの掲載
(2) 養父市掲示板への掲示
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委員の任命)
第9条 市長は、審査委員会の報告を受けて委員に選任することが適当と認める者を決定し、議会の同意を得て、委員に任命するものとする。
(委員の補充)
第10条 市長は、委員の罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、この規則で定めるところにより、補充の委員を任命するものとする。
2 委員の欠員が条例で定める定数の3分の1を超えた場合、市長は、この規則に定める手続きに基づき、委員を補充しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員の選任に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年6月30日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。