○養父市若者キャリアアップ支援金交付事業実施要綱

平成28年4月27日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、養父市に居住しながら就業に必要な知識や技能及び資格取得を目指して学ぶ若者に対して、その学費の一部を養父市若者キャリアアップ支援金(以下「支援金」という。)として交付し若者の経済的負担の軽減を図り、養父市の未来を担う人材の育成及び定住促進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による支援金を受けることができる対象者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市に1年以上住所を有する者

(2) 申請日において満40歳未満の者

(3) 修学意欲があり修学後、市に引き続き居住する意思のある者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第25条)の規定の基づく通信制大学に入学する者及び在学している者並びに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設に入学する者及び在学している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金を交付しない。

(1) 本人又はその世帯に属するいずれかの者が市税、市の使用料その他これらに類する市の納付金を滞納しているとき。

(2) 国、県又は市の他の制度による支援金、助成金等の支給を受けているとき。

(支援金額と重複支給の制限)

第3条 教育委員会は、予算の範囲内において支援金を交付する。

2 支援金の額は、通信制大学等の入学金、年間授業料(スクーリング費用含む。)の合計額の2分の1以内とし、100,000円を限度とする。

3 同一の者への支援金の交付は、1回限りとする。

(交付申請等)

第4条 申請者は、養父市若者キャリアアップ支援金交付申請書(様式第1号)に、別表に定める添付資料を添えて、教育委員会の定める期日までに提出しなければならない。

2 交付申請期間は、教育委員会が別に定める。

(審査)

第5条 教育委員会は、前条の規定により支援金交付申請があったときは、その内容を審査する。

(支援金の交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の交付申請書を受けたときは、支援金の交付の可否を決定し、当該申請を行った者に対し、養父市若者キャリアアップ支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が支援金の交付を受けようとするときは、養父市若者キャリアアップ支援金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(支援金の交付)

2 教育委員会は、請求書を受理したときは、速やかに支援金を交付するものとする。

3 支援金の交付については、指定口座への振り込みとする。

(支援金の取消し及び返還)

第8条 教育委員会は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 申請書及び添付書類に虚偽の事項の記載があったとき。

(3) その他不正があったとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、交付決定者の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があるときは、支援金の全部又は一部の返還を免除することができる。

3 教育委員会は、支援金の返還を求めるときは、養父市若者キャリアアップ支援金返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。

(延滞金)

第9条 支援金の交付を受けた者が、支援金の返還を請求され、これを期日までに納付しないときの取扱いについては、養父市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年養父市条例第66号)によるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

書類関係

添付書類

養父市若者キャリアアップ支援金交付申請書(様式第1号)

(1) 誓約書(様式第1号の1)

(2) 同意書(様式第1号の2)

(3) 住民票謄本(続柄が記載されたもの)

(4) 合格通知書、在学証明書、又は学生証の写し

(5) 入学金、授業料等を納付したことが確認できる書類の写し

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養父市若者キャリアアップ支援金交付事業実施要綱

平成28年4月27日 教育委員会告示第4号

(令和4年3月29日施行)