○養父市森林管理100%作戦推進事業補助金交付要綱

平成28年6月9日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、養父市森林管理100%作戦推進事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、この告示の規定に基づき、予算の範囲内において、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該交付の対象となる事業の名称、目的、内容及び補助率等に関しては別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書、その他必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する補助金に関し、限度額を定めて概算払することができる。

(補助金の交付)

第5条 市長は、第2条に規定する補助事業の完了に係る実績報告を受理し、補助金の額を確定後、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金請求書を市長に提出するものとする。

3 前項の場合において、既に第4条に規定する補助金の概算払を受けている者については、既に市長が支払った額が確定額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあっては精算するものとする。

(手続の省略)

第6条 市長は、補助事業者に対し、規則第5条の規定を適用しないことができる。

(様式)

第7条 この告示の規定に基づく申請書等の様式については、兵庫県の指定する様式を準用する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業の名称

養父市森林管理100%作戦推進事業

補助事業の目的

間伐等の適正な保育管理が行われず、公益的機能が低下している60年生以下のスギ・ヒノキの人工林及び今後、放置されるおそれのある同人工林について、環境林としての森林整備を行い林床植生を豊かにし、公益的機能を高めて施業放置林を解消する。

補助事業の対象者

兵庫県造林事業者補助金交付規則(昭和48年兵庫県規則第82号)第2条第1号から第3号に定める森林所有者等

補助事業の内容

(対象事業)

造林事業における間伐、作業道開設とする。

(対象森林)

1箇所0.1ha以上、概ね26年生以上60年生以下のスギ・ヒノキの人工林

事業施行地の保全を10年以上確保できると認められる森林

(補助金査定)

本事業の標準経費は、造林補助事業における標準事業費(査定係数を乗じない事業費)とし、補助金額は下記の「補助率」により算出する。ただし、施業形態が請負事業の場合等、本事業の補助金査定段階において事業実施に要した経費が明らかで、かつ、その経費が造林補助事業における標準経費を下回る場合は、実行経費を適用する。なお、補助金査定において、少数点以下端数が出た場合は切り捨てる。

補助対象経費

国・県の補助事業で実施する造林にかかる事業経費

補助率

補助金額=標準経費又は実行経費-造林補助事業国・県補助金

ただし、当該補助金は、森林の整備造成等事業(森林管理100%作戦推進事業)を実施した場合に適用する。

補助金の額

予算の範囲内において調整する。

添付書類等

補助金計算書、実施計画書、位置図、施業図、測量図、測量野帳、造林補助事業補助金交付申請書写、造林補助事業補助金交付決定通知書写

その他の事項

当該箇所において、森林所有者等は市長との間で「森林管理100%作戦推進事業地管理協定」を締結する。

養父市森林管理100%作戦推進事業補助金交付要綱

平成28年6月9日 告示第99号

(平成28年6月9日施行)