○養父市針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業補助金交付要綱

平成28年6月9日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、養父市針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、この告示の規定に基づき、予算の範囲内において、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該交付の対象となる事業の名称、目的、内容及び補助率等に関しては別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書、その他必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する補助金に関し、限度額を定めて概算払することができる。

(補助金の交付)

第5条 市長は、第2条に規定する補助事業の完了に係る実績報告を受理し、補助金の額を確定後、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金請求書を市長に提出するものとする。

3 前項の場合において、既に第4条に規定する補助金の概算払を受けている者については、既に市市長が支払った額が確定額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあっては精算するものとする。

(手続の省略)

第6条 市長は、補助事業者に対し、規則第5条の規定を適用しないことができる。

(様式)

第7条 この告示の規定に基づく申請書等の様式については、兵庫県の指定する様式を準用する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業の名称

養父市針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業

補助事業の目的

高齢人工林の部分伐採を促進し、広葉樹、スギ、ヒノキ等を植栽することにより、樹種及び林齢が異なる多様な森林の整備を行い、森林の水土保全力を高める。

補助事業の対象者

森林組合、素材生産者、森林所有者等

補助対象経費

1 整備事業

① 作業道・歩道開設に要する経費

② 案内板・標識等の設置に要する経費

③ 鹿防護柵設置に要する経費

④ 広葉樹植栽・地拵えに要する経費

⑤ 計画調査・設計に要する経費

2 災害復旧事業

過去に当該事業を実施した地内において被災した作業道、歩道、案内板、標識及び鹿防護柵の復旧に係る経費

補助率

定額(県査定積算による)

補助金の額

予算の範囲内

添付書類等

① 交付申請:位置図、実施設計書、企画構造図、写真、その他必要書類

② 実績報告:出来高設計書、出来高完成図、完成写真その他必要書類

その他の事項


養父市針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業補助金交付要綱

平成28年6月9日 告示第98号

(平成28年6月9日施行)